お答え申し上げます。
第二十六条第三項だったと思いますけれども、選定助言委員会は、条文です、優れた研究又は業績を有する科学者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用状況に関し広い経験と高い識見を有するもの、分かりにくいですけれども、のうちから、そういった要件の中から総会が選任するということでございます。
したがって、この選任に内閣総理大臣は一切関与していないということでございます。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答え申し上げます。
第二十六条第三項だったと思いますけれども、選定助言委員会は、条文です、優れた研究又は業績を有する科学者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用状況に関し広い経験と高い識見を有するもの、分かりにくいですけれども、のうちから、そういった要件の中から総会が選任するということでございます。
したがって、この選任に内閣総理大臣は一切関与していないということでございます。
これは大臣にも通告していたんですが、この独立性が具体的にどのようにこの制度では担保されているのか、追加があれば説明してください。
法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になりますので、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別の立場で活動できるようになりますし、また、条文にも、日本学術会議の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記しておりますし、また、会員選考も、政府が関与しない仕組みをつくって、今回用意をしているところでございまして、独立性を担保できるようにしているところでございます。
会員選考への政治的介入の排除というところが、やはり独立性のところで大事になってくるということなんでしょうけれども。
それでは、選定助言委員会ですね。選定助言委員会の委員は、どのような手続、基準で任命されることが想定されているか。選定助言委員の任命において、政府が関与する余地はないという理解でよいのか。これは参考人にお願いいたします。
お答え申し上げます。
第二十六条第三項だったと思いますけれども、選定助言委員会は、条文です、優れた研究又は業績を有する科学者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用状況に関し広い経験と高い識見を有するもの、分かりにくいですけれども、のうちから、そういった要件の中から総会が選任するということでございます。
したがって、この選任に内閣総理大臣は一切関与していないということでございます。
選定助言委員会も、当たり前ですけれども、委員会ですから、そういったところの今までの御答弁、お話の議事録があると思うんですけれども、じゃ、同委員会の議事録の公開の率、公開期間の目安をどのように想定されていますか。また同時に、市民や学術界からの意見聴取の制度設計がされているか。これも政府参考人にお聞きします。
お答え申し上げます。 そういうわけで、選任自体は学術会議自身が行います。そして、選任のプロセスについても、法律で大枠をはめて透明性、客観性を担保するということでございます。その上でなんですけれども、会員の選任の過程については、法律に基づいて、国民に明らかにするよう努めるというふうな義務を課しております。 それから、そもそも、学術会議が法人になった場合には、独立行政法人等情報公開法ですとか公文書管理法にのっとって、必要な文書の作成、保存、公開が適切に行われることになります。ただ、どういうふうに議事録を作るかとか、どういった頻度で公開するかとか、そういっ…
これから決めるということですよね。だから、議事録自体、こういった学術会議の内容自体はしっかりと公開して、速やかに公開する方がかえって疑念を生まなくていいのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。 では、その選定の助言委員会も、会員選考後ということで、そこの会員選考のプロセスに果たして自律性はあるのかどうかということなんですけれども。 自律性及び政府関与の可能性について具体的にお伺いする中で、この選定助言委員会、この委員会は、五人以上七人以下の委員で構成されることとなりますけれども、そんなに多くない委員になりますけれども、この委員、例えば男女…