ありがとうございます。
私、このことをこだわっていますのは、やはりきちんと検証しないと、新しい制度になったときにまた同じことを繰り返すのではないかということを強く危惧しているからでございます。
先ほど選考委員と選定委員の話を申し上げましたけれども、新しく学術会議が立ち上がるというときに、初回の選考に関しては、選考委員会が推薦をして設立委員会が決める、こういう中身になっていまして、設立委員会は総理大臣が選ぶ、こういう形になっているわけです。なので、初回の、令和八年の選考に関しては、総理が物を言えちゃうんじゃないの、選べちゃうんじゃないの、こういう疑問があるわけですよね。
そのことに対して、大臣は、これも先週金曜日の本会議での御答弁は、いや、これは、総理は設立委員に事務を委任していますのでと、委任していますから、総理が指示をすることはできませんと、こういうふうに御答弁をいただきました。確かに、それはそのとおりなんだろう、指示はできないんだろう、命令はできないんだろうということですけれども、指示はしなくてもコメントはできるでしょうし、命令しなくても報告を求めることはできるでしょうし、いろいろな相談を受けることはできるでしょうし、様々な形でやり取りをするということは、総理と設立委員との間でやり取りすることは排除されていないんじゃないかと思いますが、この理解でよろしいのか、大臣、お願いします。
137
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
何度も申し上げておりますが、この一連の人事は終了しているものでございます。
そこで、今議論をお願いして審議をしていただいておりますのは、この学術会議に関しての法人化の法案ということになるわけでございますので、この法案化に関して、今回御指摘の資料が私個人としては大きな関係があるとは思えないということから、そこまでのことを考えてはいないということでございます。
この発言のページ
138
山岸一生(立憲)
いや、関係大ありですよ、これが出発点になって今の議論をこれだけのエネルギーをかけてやっているわけですから。それを、自分は関係あると思えないと。それは、大臣個人の認識はそうかもしれませんが、私は、学術会議の当事者の皆さん、あるいは国民には通用しないと指摘をしたいと思います。
参考人にお伺いしたいんですけれども、この資料は現時点でも学術会議事務局においては保管をされているというのは、どなたかお答えいただくことは可能ですか。難しければ構いませんが。ちょっと厳しい。じゃ、結構です。
でしたら、これは是非、大臣と学術会議事務局双方にお願いしたいんですけれども、…
この発言のページ
139
大岡敏孝(自民)
後刻、理事会にて協議をいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
140
山岸一生(立憲)
ありがとうございます。
私、このことをこだわっていますのは、やはりきちんと検証しないと、新しい制度になったときにまた同じことを繰り返すのではないかということを強く危惧しているからでございます。
先ほど選考委員と選定委員の話を申し上げましたけれども、新しく学術会議が立ち上がるというときに、初回の選考に関しては、選考委員会が推薦をして設立委員会が決める、こういう中身になっていまして、設立委員会は総理大臣が選ぶ、こういう形になっているわけです。なので、初回の、令和八年の選考に関しては、総理が物を言えちゃうんじゃないの、選べちゃうんじゃないの、こういう疑問があるわけですよね。
そのことに対して、大臣は、これも先週金曜日の本会議での御答弁は、いや、これは、総理は設立委員に事務を委任していますのでと、委任していますから、総理が指示をすることはできませんと、こういうふうに御答弁をいただきました。確かに、それはそのとおりなんだろう、指示はできないんだろう、命令はできないんだろうということですけれども、指示はしなくてもコメントはできるでしょうし、命令しなくても報告を求めることはできるでしょうし、いろいろな相談を受けることはできるでしょうし、様々な形でやり取りをするということは、総理と設立委員との間でやり取りすることは排除されていないんじゃないかと思いますが、この理解でよろしいのか、大臣、お願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
設立委員は設立に関する事務を行うものであるが、この法案においては、新法人設立時に会員となる者の指名、新法人設立時に会員となる者の候補者について現行学術会議から推薦を受けること、会長の職務を行う者の指名の権限について、内閣総理大臣から、設立委員のうち、学術会議の会員と同じ優れた研究又は業績を有する科学者であるものに委任しているところでございます。
このような事務を法人の設立者である国が行う代わりにこのように委任する形を取っているのは、法人化後の学術会議の会員の選任に国が関与しないことを踏まえたものであります。
そもそも、一般に委任とは、一定の事務の処理…
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山岸一生(立憲)
相談もコメントも何もできない。
例えば、じゃ、検討状況の中間報告をもらうとか、そういうふうなことというのも、何もできない、ある意味、連絡を取ってすらいけない、それぐらいの厳しい規制があるということなんでしょうか。
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143笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
そこも、若干言葉の問題の部分もあるんですけれども、それから、連絡なり会話なりが、どの程度、どういう意味合いでということはあると思います。
ただ、今大臣が申し上げたのは、意思決定に向かうような、そういう意味での相談だとかいうことはやらないということを申し上げているというふうに思っております。
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