お答え申し上げます。
今先生から御紹介がございましたとおり、令和六年度に事業を創設したところでございますが、令和六年度は残念ながら活用実績がございませんでした。
ただ、自治体の方からは、ガイドラインを見て、スマートフォンの利用など生活上のルールの設定に係る留意事項が示されたことが参考になるとか、ガイドラインを基に事業実施要項を作成する予定といった声を聞いているところでございます。
一方、問題点として、事業を実際に実施するに当たって、管内の子供、若者のニーズ、事業の担い手に関する情報の収集や整理、児童相談所を始めとする関係機関との調整など、一定の準備期間が必要との声も伺っております。
こうした声も踏まえまして、引き続き、ガイドラインの周知を行うほか、事業実施を検討している自治体が抱えている課題に寄り添い、必要な助言や情報収集を丁寧に行っていくことで、本事業の展開をしっかり図ってまいりたいというふうに考えております。
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菊池大二郎(国民)
最後に、城内大臣に質問をさせていただきたいというふうに思います。
いろいろと、冒頭申し上げたように、司令塔が、私が申し上げるような趣旨でいう司令塔というのは今はないわけでありますので、大変厳しい質問になるかもしれませんが、大臣とは恐らく思いは一にするところが大変多いのではないかなというふうに思っております。
防衛上のみならず、経済安全保障及び災害対策や水資源、生態系等の確保といった、真に国民の安全、安心に資する制度を構築するために、総合的な安全保障の観点から、外国人土地等取得規制について、より網羅的に、より実効的に、国際法や関連法も踏まえた体系的な対…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
冒頭、菊池委員から、誕生日に対する祝意を思いがけなくもいただきまして、ありがとうございます。感謝申し上げます。
お答えいたしますが、この外国人による土地取得に関する問題というのは、今日も、林野庁の方と、法務省と、また外務省からも答弁があるように、非常に省庁をまたがって多岐にわたるということですが、私はあくまでも重要土地等調査法を担当する大臣でございまして、その観点から御答弁申し上げたいと思います。
重要土地等調査法は、国会や地方議会等での長年の議論を踏まえまして、我が国の安全保障等の観点から、重要施設周辺と国境離島等を対象として成立…
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菊池大二郎(国民)
ありがとうございました。
冒頭申し上げましたけれども、リアルタイムのこの国土の状況を知るすべが果たして備わっているのかどうなのかというところの視点を持って、実態把握を可能とする対策を是非講じていただきたいというふうに思います。
続いて、最後、こども若者シェルター事業について一点だけ、二つに分けて質問する予定でしたが、一括して質問いたします。
こちらは、いわゆる親からの暴力だったりネグレクトによって、本来親から受けられるはずの支援が受けられない、そういった子供たちの居場所をつくって、そしてまたきめ細かな対応をしていくというような、昨年度から始まった事…
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- (上の発言)
164源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今先生から御紹介がございましたとおり、令和六年度に事業を創設したところでございますが、令和六年度は残念ながら活用実績がございませんでした。
ただ、自治体の方からは、ガイドラインを見て、スマートフォンの利用など生活上のルールの設定に係る留意事項が示されたことが参考になるとか、ガイドラインを基に事業実施要項を作成する予定といった声を聞いているところでございます。
一方、問題点として、事業を実際に実施するに当たって、管内の子供、若者のニーズ、事業の担い手に関する情報の収集や整理、児童相談所を始めとする関係機関との調整など、一定の準備期間が必要との声も伺っております。
こうした声も踏まえまして、引き続き、ガイドラインの周知を行うほか、事業実施を検討している自治体が抱えている課題に寄り添い、必要な助言や情報収集を丁寧に行っていくことで、本事業の展開をしっかり図ってまいりたいというふうに考えております。
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菊池大二郎(国民)
この事業について私が最初に知ったのは、地元の、いわゆる関連の事業所さんでした。なので、現場のニーズはきっとあるんだろうなと。ただ、いろいろな、保護者との民法上の絡み、いわゆる監護権の問題だったりとか、そういったところに対して国がしっかりガイドラインを示してというのを都道府県は待っているんだろうというふうに思いますので、是非、有意義な制度運営になるように御尽力いただきたいというふうに思います。
以上です。ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、上村英明君。
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上村英明(れいわ)
今日は、アイヌ民族の特別採捕に関して大臣にお伺いしたいと思います。
早速ですが、現在、北海道の内水面においては、基本的にはサケ類は、これはマスも含みますけれども、禁漁となっています。一方、アイヌ民族の伝統的行事のためであれば、一定のサケの捕獲が可能です。これを特別採捕という言い方をしているんですけれども、サケの禁漁についての法令及び特別採捕を認めた法令の名前を、簡潔で構いませんので、大臣からお答えいただければと思います。
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