菊池大二郎 (国民民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

丁寧な周知、広報だけではひょっとしたら済まないような、時間軸が後ろにずれたことを想定すると、出てくるのではないかなということを危惧しております。今はある意味取得の段階、そしてまた、そこから代が替わっていったときにどうなるんだいというところが、私は危惧をしております。

私は、行政書士として遺産分割協議とかを、立ち会ったことがあります。相続登記が三年以内に義務化されたというのは大いに結構だと思います。空き地、空き家対策、所有者不明土地も九州ぐらいの面積があるというところが一つの立法事実だと思いますけれども、一代飛ばすだけで、本当に、地方、地域に散在してしまう相続人を確定して、そしてまた判こをもらって、年配の方であれば認知能力がどうなのかというところも遡って手当てをして相続をしていくわけであります。

これが実際に、外国人に及んだ場合は、例えば売買というのは、基本的に物であっても土地であっても債権的には有効ですから、他人物売買も有効ですから、変な話、実態にそぐわない公示の情報を残しておいて、いつの間にか実態は違うというような悪用され方というのも、私は、これからこの登記制度そのものも含めて検討していく段階ではないかなということを御提案したいというふうに思います。

続いて、更に視点を移しまして、国際的な枠組みの質問をさせていただきたいというふうに思います。

外国人が土地等を取得することについて、国際的な枠組みの中で留意すべきことはないのでしょうか。いわゆるサービスの貿易に関する一般協定、GATSの加入時、このGATS十七条で言う内国民待遇を我が国は留保していないというところが、外国人にのみ土地の取得等を規制することが国際法上の関係で問題となる可能性があるのかどうか、現状の考え方をお聞かせください。

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