藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

まず、二号通報先につきましては、国の行政機関や地方公共団体の職員には、国家公務員法又は地方公務員法上、業務上知り得たことについての守秘義務がございます。違反した場合には刑事罰も規定をされております。これにつきましては、各行政機関等において職員に対する研修が実施されているものと考えております。

また、消費者庁におきましても、外部の労働者等からの通報対応のガイドラインを作成しまして、国の行政機関及び地方公共団体に対して通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を求めております。引き続き、ガイドラインの周知に努めてまいりたいと考えております。

一方、三号通報先につきましては、法律上規定されておりますのは、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者とされております。

これにつきましては、一般には、報道機関あるいは消費者団体、労働組合などがこれに該当すると考えられますが、これら以外にどのような先が三号通報先に該当するかについては、通報対象事実の内容によって異なり、全ての事業者や国民が三号通報先になる可能性があるということだと認識しています。

このため、事業者及び労働者等に対する制度についての広報活動の中で、仮に労働者等から公益通報を受けた場合には公益通報者の個人情報等に十分配慮することが求められる点について、引き続き周知してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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