今井雅人 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

私もそういうふうに思いますので、そういう観点でちょっと質疑をしてまいりたいというふうに思います。

ちょっと先に具体的に法案の中身を確認していきたいんですけれども、推進という意味においては、研究開発機関の協力や、あるいは活用事業者の協力というのは当然必要でありまして、第四条には国の責務、第五条には地方公共団体の責務、その次に、第六条に研究開発機構の責務というのがございます。それから、第七条に活用事業者の責務というのがございます。

ここまでは実際に携わる人の責務ですから私はよろしいんじゃないかなと思うんですが、問題は八条でございまして、八条に国民の責務というのが書いてございます。ここに、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、これはいいと思うんですが、国や地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるということが国民の責務だというふうに書いてあるんです。

これは、日本の中にはデジタル難民の人もいらっしゃるわけで、これに国民の責務というのはちょっと強いんじゃないかなと思って、ほかの法案を調べてみたので、ちょっと資料を見ていただきたいんです。

一枚目のところに、これと似たような法律だというと、サイバーセキュリティ基本法というのがございます。このサイバーセキュリティ基本法のところの第九条に同じような規定がありますが、タイトルが、国民の責務ではなくて、国民の努力というふうになっております。

また、一枚めくっていただきまして、三枚目の真ん中あたりを見ていただきたいんですけれども、こういう国民の責務や努力を定めていない基本法もございまして、この法案に近いところでいいますと、デジタル社会形成基本法というのがございます。このデジタル社会形成基本法の中には、国民の責務とか努力という規定はありません。その代わりに、国民の理解を深めるために、政府が広報活動などを通じて国民に周知をしてください、こういう規定があります。

似たような規定は、実はこの法案にも第十五条に教育の施策としてあるんですけれども、ちょっとこれらの法案と比べて、この八条の規定がやや強いのではないかというふうに私は感じておるんですけれども、この点、いかがでしょうか。

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