生貝直人一橋大学大学院法学研究科教授

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

ありがとうございます。

御指摘いただきましたとおり、利用者がどのようなプロンプトをAIの中に打ち込み、どのようなコンテンツを生成するかということに関しましては、これは著作権侵害の成否を決する依拠性ですとか類似性といったようなところの判断に様々な形で関わってくるというところであるかというふうに思います。

そして、ここしばらく、いわゆるジブリ風と呼ばれるような画像の生成等が非常にインターネット上でも話題を集めることになったわけでございますけれども、やはりそういったことが権利侵害に当たり得るリスクというのは、開発事業者の側も様々な形でもちろん認識はしておりますので、例えば特定の作家でありますとかあるいは会社さんのようなところで、あと、名前を含むようなプロンプト自体を機械的にはじくということを御案内のとおりしているわけでございますし、それは恐らく権利者の方々の権利利益の保護というところにも大変重要である。

しかし、そういったこれまでの著作権法の厳密な解釈とは異なる、あるいはデジタル・ライツ・マネジメントのような方法とも異なる、例えばプロンプトレイヤーにおける適切な権利保護の在り方に関するコード・オブ・コンダクトというのは、少なくともまだ業界共通のものというものはないし、あるいはユーザーに共有されるべき規範というものも存在していない。

そういったレベルでの、まさにソフトローのレイヤーとなりましたところに関して、いかに規範を見出し、国民と共有していくのかということも、この法案の一つの意義、役割としても期待されるところかというふうに存じます。

ありがとうございます。

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