中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

著作権法上、著作物といいますのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されております。

生成AIが自律的に生成したものは、この定義上、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物には該当しないと考えられます。これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。

人がAIを道具として使用したと言えるか否かといいますのは、人の創作意図があるか、及び、人が創作的寄与と認められる行為を行ったかといったことによってその判断がされるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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