今回の定義でも、ちょっとまだどうかというところも実はあると言われていまして、例えば、今回は、「人間の認知、推論及び判断に係る」というところでありますが、では、従来人間が関与しなかった認知や推論及び判断というのが出てきた場合に、これは対象外なのかというところについてはいかがでございますか。
市村浩一郎 (日本維新の会)
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
本法案におきます人工知能関連技術の定義につきましては、第二条にございますが、国際的な議論の動向等も踏まえつつ、今後の技術変化にも対応できるものとなるよう、対象を広く捉えることを意図して規定しており、そういった観点から、御懸念の点は当たらないというふうに考えております。
なお、AIについては技術の進展が大変速いため、引き続き、定義の在り方に係る国際的な議論の動向等についての情報収集等に努め、状況に応じて必要な検討を行うことと考えております。
今のお話は、この定義はこれでいいだろうということだけれども、やはり今、日進月歩だと言われていますが、状況に応じてはひょっとしたら変えることもあるかもしれないということも、可能性は残っているということでよろしいんでしょうか。確認でございます。
ただいま述べましたとおり、技術の進展が速いため、第二条に定義されておりますけれども、その定義の在り方については、国際的な議論の動向等、情報収集等に努めて、それを踏まえて、状況に応じては必要な検討を行うということで御理解いただければ幸いです。
- (上の発言)
今回の定義でも、ちょっとまだどうかというところも実はあると言われていまして、例えば、今回は、「人間の認知、推論及び判断に係る」というところでありますが、では、従来人間が関与しなかった認知や推論及び判断というのが出てきた場合に、これは対象外なのかというところについてはいかがでございますか。
お答え申し上げます。 今回の定義は、まず、工学的に人間の知能の、脳の働きを代替するものを想定をしておりますので、よほど大きな、想像を絶するような、もう本当に、バイオ的にというか、生物学的に人間の脳を作ってしまうようなものでない限りは、この法案の定義に該当するのではないかというふうに考えております。 しかしながら、御指摘のとおり、予想もしないような技術が出てくることもありますので、できる限り工学的に広い定義を捉えて、しかも、「関連技術」というふうにしておりますけれども、もし予想を超えるようなことが起きた場合には検討しなければならないというふうに考えてお…
もう一点、「能力を代替する」という表現があるんですね。「能力を代替する機能を実現するために」ということであります。
これは、何か言葉尻を捉えるような質問になるかもしれませんが、人間が僅かでも関与する場合には、能力を代替するとは言えなくなるんでしょうか。これはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
個別の事案についてはなかなかお答えが難しいところがあるんですけれども、基本的には、人間が行えることを代替するもの、人間の脳の働きを模倣して代替するものにつきましては、この中に該当するというふうに考えております。