お答え申し上げます。
AIは、国の競争力ですとか社会の豊かさを左右する極めて重要な技術である一方で、御指摘のとおり、様々なリスクをもたらし得る技術でございます。
現在顕在化しておりますリスク、特に著しく悪質な事案に対しましては刑法等の既存の法令によって対処可能というふうに考えておりますけれども、AIの急速な技術の発展と活用の拡大によりまして、予測できない新たなリスクが発生する可能性、悪質な事例が増える可能性は否定できないことから、臨機応変に対応するという観点から、本法案を提出しているところでございます。
少し具体的にこの法案の内容を御説明いたしますと、AIの研究開発、活用の適正性の確保のための国際規範に即した指針の整備、そして、国内外のAIの研究開発、活用の動向に関する情報の収集、国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析、対策検討その他の調査、そして、その調査結果を踏まえた活用事業者等への指導、助言、情報の提供等を国が行うこととしておりまして、既存の法令の活用とこうした取組を組み合わせることで、新たに顕在化するリスクにも適切に対応していくことが可能というふうに考えております。
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田中良生(自民)
ありがとうございます。
次に、諸外国との差異についてお伺いさせていただきたいと思います。
このAIガバナンスをめぐっては、各国がそれぞれ異なるアプローチを模索しています。各国の対応は様々でありますけれども、その根底にある課題、これは共通をしていると思います。すなわち、AIの持つ恩恵を最大化しつつ、リスクを抑制するためにどのようなルール形成が最適かという点であろうと思います。
そこで、お伺いします。
主要諸外国と我が国との法制度の比較、特性についてお伺いさせていただきたいと思います。
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10渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
諸外国のAIに関する制度と我が国の制度の比較につきましてお答えを申し上げます。
近年、世界各国においてAI法制度に関する対応は進んでいるというふうに認識をしておりますけれども、例えば、EUにおきましては、人間の安全ですとか基本的な権利の保護という観点から、新たに法律を制定いたしまして、包括的な規制を導入しているということでございます。
一方、アメリカにおきましては、今、いろいろ変化があるところでございますけれども、安全保障リスクに対応しつつも、基本的には、事業者の自主的取組を踏まえた上で、既存の法令を活用しながら進めているというふうに認識をしておりま…
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田中良生(自民)
分かりました。
ということは、我が国のアプローチでありますけれども、現時点では、EUのように詳細規制で縛り過ぎることはなく、他方で、米国のように政府が全く関与しないわけでもない。つまり、中庸かつ機動的な方針に特徴があるのだろうというふうに考えるものであります。
このような、促進と規律の両立、これを図る戦略によって、日本モデルとして、イノベーションとリスク対応の調和を実現して、国際的にも、調和、整合性の取れたルール形成に貢献していく考えであろうというふうに理解をさせていただきたいと思います。
次に、ソフトローでの対応の実効性についてお伺いをさせていた…
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- (上の発言)
12渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
AIは、国の競争力ですとか社会の豊かさを左右する極めて重要な技術である一方で、御指摘のとおり、様々なリスクをもたらし得る技術でございます。
現在顕在化しておりますリスク、特に著しく悪質な事案に対しましては刑法等の既存の法令によって対処可能というふうに考えておりますけれども、AIの急速な技術の発展と活用の拡大によりまして、予測できない新たなリスクが発生する可能性、悪質な事例が増える可能性は否定できないことから、臨機応変に対応するという観点から、本法案を提出しているところでございます。
少し具体的にこの法案の内容を御説明いたしますと、AIの研究開発、活用の適正性の確保のための国際規範に即した指針の整備、そして、国内外のAIの研究開発、活用の動向に関する情報の収集、国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析、対策検討その他の調査、そして、その調査結果を踏まえた活用事業者等への指導、助言、情報の提供等を国が行うこととしておりまして、既存の法令の活用とこうした取組を組み合わせることで、新たに顕在化するリスクにも適切に対応していくことが可能というふうに考えております。
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田中良生(自民)
今お聞きしておりましたが、やはりソフトローに対する不安というのはあろうかと思います。今回のAI法案、やはり、ガイドライン策定ですとか業界の自主的取組の促進、これが重要な柱になろうかと思います。
政府は、本法案に基づいて、AI戦略本部を設置して基本方針を策定するなど、ソフトローに対する機動的な政策を進める考えであろうかと思いますが、既存法とAI法と既存のガイドライン、この組合せだけで本当に対応が十分であると言えるのか、もう一度改めてお伺いさせていただきたいと思います。
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14渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、指針の整備等を進めていきたいというふうに思っておりますけれども、この指針は、AI開発者、活用者が遵守すべき事項等を含む指針ということでございまして、これは法律に基づきまして明確に定めたいというふうに思っております。
また、悪質な事案等につきましては、国が調査、あるいはその調査の結果に基づく指導、助言等を行うことによりまして、これも明確にその規定を定めることによりまして、そういった顕在化するリスクに対して対応していけるというふうに考えております。
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田中良生(自民)
ありがとうございます。
ソフトローは、柔軟性が高い反面、法的な強制力を欠きます。そういう意味で、やはり実効性に疑問が呈されることもある。今お聞きして、本当に企業の善意に委ねるだけで十分なのか、批判があった場合はどうするのかといった懸念はやはりあるものと思います。
しかし、今お聞きしていて、他方で、罰則がないからといって直ちに無力というわけではないなと。むしろ、迅速な技術革新に法律が追いつかなくなるというリスクを減らして、必要に応じて他の個別法で対処するという柔軟性も確保する、こういう意義もあるというふうに理解をさせていただきたいと思います。
次に、…
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