否定しているわけじゃないのですけれども。
若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
否定しているわけじゃないのですけれども。
若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。
先ほど、冒頭、伊東大臣も微妙に、例外云々とおっしゃいましたけれども、やはり具体的な状況に応じて判断するということになろうかと思います。メールを相手に送って、二人が持っていたということのみをもってということではなく、緒方先生がおっしゃいましたとおり、様々な状況を総合的に勘案して、最終的にはそれぞれの行政機関で判断するということだと思います。
いや、これまでが、そういう総合的に判断する必要があるというのがガイドラインに書かれていて、ただ、私が予算委員会で石破総理に聞いたら、もう一回繰り返します、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるとはっきり言っていて、あっ、踏み込んだなと思ったんですね、石破総理が、解釈としても。私はそれが妥当だと思います。
なので、組織共用性というのはそういうことでよろしいですよねということを聞いています。総理の答弁を否定しちゃ駄目ですよ。笹川室長。
否定しているわけじゃないのですけれども。
若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
総理は、結構明確に答えているんですね。もう一度言います。
意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるというふうに総理が言っています。そして、公文書管理法には組織共用性ということがあるんですが、先ほど大臣は、石破総理の答弁、そのとおりですというふうに言われました。
組織的に用いるというのは、これは複数の供覧に供されるのであれば、それはもう公文書である、つまり組織共用性があるということだと思いますが、それはその理解でよろしいですね。大臣。
その理解でいいかと思います。
室長よりも、よりクリアでありました。 これは多分最後の質問になると思いますが、職務上作成し、又は取得した文書についてということなんですけれども、これは何が問題になるかというと、総理大臣官邸で、総理大臣や補佐官、秘書官、参事官、そういった方々に各省から説明に行く、そして、そこで資料を提供して、場合によっちゃ記録などもあるんだと思いますが、これらの文書、不存在になっていることが物すごく多いんですね。これは、どの役所が作成し、取得して、そして保存しなきゃいけないのかということについて、極めて今、実行上、分からなくなっているんですね。 今日、風早審議官、来て…