吉田真次 (自由民主党)厚生労働大臣政務官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答えを申し上げます。

まず、厚生労働省におきましては、行政文書の作成に関して、公文書管理法の第四条に基づいて厚生労働省行政文書管理規則第十条を定めているところではございます。この規則では、経緯を含めた意思決定に至る過程並びに厚労省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除いて、文書を作成しなければならないとされているところでございます。このため、経緯も含めた意思決定に至る過程等の跡づけができるように行政文書の作成を行う必要があるというふうに考えてございます。

また、御指摘のお話でありますけれども、では、行政文書の作成、公表とは何かということにつながるかもしれませんけれども、それにつきましては、今、薬価のお話でございましたけれども、中医協において議論を行った際の資料であったり、あるいは議事録、こうしたものは厚労省のホームページでも公表しているということでございまして、これが行政文書の作成、公表ということに当たるんだろうと考えております。

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