では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。
まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。
ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。
この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。
まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。
ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。
この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
警察庁におきましては、本年の一月の二十三日でございましたが、仮装身分捜査実施要領を策定をいたしまして、既に各都道府県警察にその実施を指示したところであります。各都道府県警察において、この実施要領に基づき、既に必要な取組が進められていると承知しております。
具体個別な話は捜査の進捗を明らかにすることになりますので差し控えますが、本捜査手法の適正かつ効果的な活用を図って、実行指示役、首謀者の検挙に向けた取組を進めるよう警察を指導してまいります。
ありがとうございます。
各地で具体的に取組が進んでいるということで、安心をいたしました。引き続き、トクリュウ対策に対する大きな抑止力に育てていきたいとお願い申し上げ、実施要領の細かい規定に関する質問に入ろうとます。
坂井委員長は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
では、坂井国家公安委員長は御退席いただいて結構です。
では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。
まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。
ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。
この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
お答えをいたします。 インターネット等を通じて実行者を募集する強盗、窃盗、詐欺等の犯罪の捜査におきましては、その募集を行っている者、これを特定することが大変重要でございますけれども、匿名性の高い通信アプリが用いられているなどのために通常の捜査手段によってはこの募集者の特定が容易ではなく、実際に募集者に接触してみなければ犯罪についての情報を得ることが困難である場合がございます。 このため、警察におきましては、捜査員がその身分を秘して募集に応じて検挙につなげる雇われたふり作戦を実施しておりますけれども、その応募に対して、犯人側から、本人確認と称して身分証…
ありがとうございます。 本人確認用の資料として身分証が求められた場合であるということが理解できました。 続いて、要領九条目、職員の安全確保に関しての質問となります。 ここでは、「捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期すること。」と規定されています。 やはり、トクリュウグループの人間と対面で接触をするときが最大の危険が伴うと考えています。例えば、まだ強盗などの具体的な指示がなく、逮捕に踏み切れない、そういった中、身分証の写真と実際の顔が異なることを理由に捜査を疑われ、その場で車などで連れ去られるという事…
お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、仮装身分捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期することは極めて重要であると考えております。 具体的な安全確保措置、これを明らかにいたしますと、犯人側にそれを踏まえた対応を許すことになりますので、詳細な御説明は差し控えますけれども、例えば、通信アプリ上のやり取りなどを踏まえて、捜査員の安全を確保しながら捜査を継続することができないと判断される場合には、仮装身分捜査実施主任官、捜査員などの判断により捜査を打ち切ることとしております。安全確保に必要な体制や配置の確保、必…