水沼秀幸 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。

まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。

ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。

この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。

前後のやりとり

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