そうですね。最終的に判断するのは、委員会の判断ということになるんだということだと思います。
それで、もう一問。平大臣、ちょっとこれは答えにくいかもしれませんが。
我々は、できるだけやはり国会の方の秘匿性というか秘密性をちゃんと担保した上で、政府から出せる情報をもう少し幅を広げることができないだろうかと。外に漏れるのがまずいんだったら、こちらが漏れないような体制をつくって、もう少し出してもらうという、昨日、岡田委員がそういう提案をされていましたけれども。これは国会側の問題なんですが、そういうことをしっかりとこちらで検討した上で、その状況になったら、もう少しやはり報告の内容というのを検討する余地というのはございますか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
御審議いただいております法案の第六十一条におきましては、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を報告しなければならないと定めておるところでございます。
随分この委員会でも議論があったことかと存じますが、こうした措置を通じまして、能動的サイバー防御に係る制度の運用状況を国会に確認していただくことは、運用の透明性を深め、国民の皆様方の信頼を得ていくという上で極めて重要でございます。
国会法に基づいて報告を求めるということがございましたときには、これは政府として個別に適切に判断してまいるということになり…
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今井雅人(立憲)
ありがとうございます。
その上で、平大臣にお伺いしたいんですけれども、これまで質疑の中で幾つか例示されて、例えば勧告ですとか懲罰ですとか承認の件数ですとか、いろいろ例示をされて、こういうものを報告するんだというふうにおっしゃっていましたけれども、報告する内容というのは必ずしもそれに限定されたものではないんじゃないかなと思うんです。
もちろん、個別のいろいろな案件によって事情は違うと思いますけれども、一番の観点はやはり手のうちをさらしてはいけないということなので、これなら手のうちを相手に悟られないだろうという前提の下で、案件によって、これはもうちょっと…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
この間お示しをさせていただいたのは、国会報告の規定六十一条により報告される事項の想定ということで例示をさせていただいたところであります。
その上で、何回か答弁をさせていただきましたが、内容によっては、日本国の政府の把握能力とか対処能力とか対処の体制など、攻撃者に利するような情報になり得るものに対しては慎重であるべきだ、それ以外に対してはまた検討の余地があるというふうには思います。なので、サイバー通信情報監理委員会の方が主体的に判断することになるのではないかと思います。
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- (上の発言)
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今井雅人(立憲)
そうですね。最終的に判断するのは、委員会の判断ということになるんだということだと思います。
それで、もう一問。平大臣、ちょっとこれは答えにくいかもしれませんが。
我々は、できるだけやはり国会の方の秘匿性というか秘密性をちゃんと担保した上で、政府から出せる情報をもう少し幅を広げることができないだろうかと。外に漏れるのがまずいんだったら、こちらが漏れないような体制をつくって、もう少し出してもらうという、昨日、岡田委員がそういう提案をされていましたけれども。これは国会側の問題なんですが、そういうことをしっかりとこちらで検討した上で、その状況になったら、もう少しやはり報告の内容というのを検討する余地というのはございますか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国会の受皿の秘匿性を高めるか否かについては国会でお決めになることと考えており、政府としてはコメントすることを差し控えさせていただきますが、国会における秘密保護の措置を踏まえて政府として適切に対応してまいりたいと思いますし、秘密の、保秘のレベルによって出せる情報が変化をするというのは十分にあり得ることだと思います。
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今井雅人(立憲)
ありがとうございました。これは今後、国会で議論していきたいと思います。
一つ飛ばしまして、外務大臣との協議。
今回、措置をするに当たって、外務大臣との協議というのが必要なんですね。先日、外務大臣が来られまして、このことについて答弁いただいたんですけれども、ちょっと少し私としては、曖昧だなというか、誤解を招くような表現もあったなということで、総理大臣に、上位者にここは上書きしていただきたいなということで御質問するんですが、この法案において、外務大臣は、協議するに当たり、何を判断基準にするということでございますか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
この法案に基づきまして、警察又は自衛隊が国外に所在するサーバーなどにアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で行うことが確保されなければなりません。そのような観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うということになっておるわけでございますが、じゃ、それは一体何の協議をするのということが御質問の趣旨かと存じております。
答えは、外務大臣は、その措置が国際法上許容される範囲内のものかどうか、これだけに限ります。これだけに限って判断をするのでありますが、じゃ、外交上の観点はどうなんだよ、外務大臣との協議…
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