御指摘のとおりでありまして、この委員会は、通信情報の利用などの審査、検査、アクセス・無害化措置の審査、確認、このような任務を負っておるものでございまして、サイバー対処能力強化の措置の適正な実施を確保する上で極めて重要でございます。
この法の施行に向けまして、この委員会がその機能を十分に発揮することができなければならぬのでありまして、じゃ、どうするんだと申しますと、この委員会の事務を処理するための事務局の体制をどうするか。委員だけでできるわけではございませんので、事務局の体制をどのように整備をしていくか、あるいは、実効ある審査、検査などを行うための効率的かつ有効な手法とは何であるかということについて検討を行い、結論を得るということに相なっておりまして、委員会の設置等に関する規定については一年以内に施行する、アクセス・無害化措置の審査等においては一年六月以内に施行する、通信情報の取得等に関する検査などにつきましては二年六月以内に施行する、こういうことになっております。
ここにおいて更にきちんとした対応をするということで、委員御指摘のように、この情報監理委員会の機能が万全を果たせるように最大限の努力をいたしてまいりたいと考えております。
120
今井雅人(立憲)
ありがとうございます。
その上で、平大臣にお伺いしたいんですけれども、これまでも、政府の立場としては、今の規定でがちっと縛ってあるので、通信の秘密は守られるので、あえてそのことを法文に書く必要はないというふうな説明をされておりました。それは私は一定の理解はしております。
その上で、我々としては、それでも、通信の秘密をしっかり守るというところを法文の中に書き込むことで、ビジュアル化するというんですかね、目に見える形になればより分かりやすいんじゃないだろうかという観点で御提案をしているんですけれども、より分かりやすくなるだろうなということは賛同いただけま…
この発言のページ
121
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
法案の修正案については様々な御議論をされているものと承知をしております。政府としては、私が答弁したとおりでありますが、注視をさせていただきたいというふうに思います。
この発言のページ
122
今井雅人(立憲)
それが精いっぱいだと思います。ありがとうございます。何となく雰囲気は分かりました。
その次に、総理にお伺いしたいんですけれども、この措置をやはりしっかりと担保するためには、三条委員会でありますサイバー通信情報監理委員会の実効性というのが非常に重要なんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、ここがある意味いろいろな歯止めというか要諦になっていると思うんですけれども、この監理委員会の重要性について、総理の見解をお伺いします。
この発言のページ
- (上の発言)
123
石破茂(自民)内閣総理大臣
御指摘のとおりでありまして、この委員会は、通信情報の利用などの審査、検査、アクセス・無害化措置の審査、確認、このような任務を負っておるものでございまして、サイバー対処能力強化の措置の適正な実施を確保する上で極めて重要でございます。
この法の施行に向けまして、この委員会がその機能を十分に発揮することができなければならぬのでありまして、じゃ、どうするんだと申しますと、この委員会の事務を処理するための事務局の体制をどうするか。委員だけでできるわけではございませんので、事務局の体制をどのように整備をしていくか、あるいは、実効ある審査、検査などを行うための効率的かつ有効な手法とは何であるかということについて検討を行い、結論を得るということに相なっておりまして、委員会の設置等に関する規定については一年以内に施行する、アクセス・無害化措置の審査等においては一年六月以内に施行する、通信情報の取得等に関する検査などにつきましては二年六月以内に施行する、こういうことになっております。
ここにおいて更にきちんとした対応をするということで、委員御指摘のように、この情報監理委員会の機能が万全を果たせるように最大限の努力をいたしてまいりたいと考えております。
124
今井雅人(立憲)
この委員会が非常に重要であるという御認識をいただきました。
その上で、実は質問通告で、委員に十分な情報が行くのか、検査はどのような形で行われるのかというのを通告をしておりましたけれども、先ほど我が党の馬淵委員のところで同じような質問がありまして、それを拝聴しておりましたら、私、一番懸念していたのは、委員会の人たちが立入検査をしたときに、システムの中身とか、そういうものをきちっと見て、本当に実際にそういう運用がされているかということが確認できるのかというのが一番大事なんじゃないかというふうにずっと思っていたんですけれども、先ほどの質疑を聞いておりますと、…
この発言のページ
125小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
委員会は、検査の中でいろいろなシステムを扱っておりますけれども、通信情報保有機関でございますが、取得通信情報の処理のために使用する情報システムその他の検査の対象となる事務のために用いる情報システムについて、委員会の指定職員等が検査の的確かつ円滑な実施に必要な利用を行うことができるようにしておかなければならないという義務の規定も置かれておりますので、御指摘のようなことはきちんと法律上も担保されているところでございます。
この発言のページ
126
今井雅人(立憲)
法律上の話はそのとおりだと思うんですけれども、私、運用の話をしておりまして、運用上でもそういうものはしっかりと委員会はチェックできる仕組みになっているかということです。
この発言のページ