お答えをいたします。
本法律案におきましては、通信情報を提供できる場合の制限が定められておりまして、外国政府等に提供ができるケースにつきましては、我が国の重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃に関係があるものということで、それについての情報を提供することができるというふうに定められてございます。先ほど申し上げた例については、それらのものをお示ししたものでございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
お答えをいたします。
本法律案におきましては、通信情報を提供できる場合の制限が定められておりまして、外国政府等に提供ができるケースにつきましては、我が国の重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃に関係があるものということで、それについての情報を提供することができるというふうに定められてございます。先ほど申し上げた例については、それらのものをお示ししたものでございます。
れいわ新選組の上村英明です。 いよいよ佳境に入ってきたなという感じなので、ちょっと難しい話を今日はしたいと思います。 まず、他国政府に対する情報提供に関してなんですけれども、本法案は第二十八条で、外国政府や国際機関への情報提供を明記しています。この外国政府や国際機関というのは、どの範囲の政府や機関を意図されているのかということを、この法案作成のプロセスも含めて確認をいただければと思います。 簡単に想像すれば、同盟国、同志国の範囲ということも考えられますけれども、平大臣がおっしゃっていましたASEANとか、それから二〇一六年に始まった自由で開かれたイ…
お答えいたします。 本法律案第二十八条では、我が国の重要な電子計算機に対する一定のサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後の通信情報を提供することができることといたしております。 提供を行う具体的なケースといたしましては、例えば、我が国の重要電子計算機に対する攻撃に用いられている国外のボットネットワークなどの攻撃インフラについてより網羅的な把握を行うために外国政府と連携して分析を行う場合や、その攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に対応を依頼する場合といったものが想定をされます。 具体的な提供先…
今のお話を聞いていると、結構大事な話がいっぱい出てくるんですけれども、この法律自体には書かれていないような気がするんですが。今おっしゃられたことというのは、どこに規定があるんでしょうか。
お答えをいたします。
本法律案におきましては、通信情報を提供できる場合の制限が定められておりまして、外国政府等に提供ができるケースにつきましては、我が国の重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃に関係があるものということで、それについての情報を提供することができるというふうに定められてございます。先ほど申し上げた例については、それらのものをお示ししたものでございます。
要件のところはちょっとよく分からないんですけれども。
もう一点だけ。先ほどの質問に答えていただいていないんですけれども、国際機関はどこを想定されていますか。
外国政府等に対する選別後通信情報の提供につきましては、本法律案の第二十八条に定められてございます。これにつきましては、先ほど申し上げた一定の要件になりますけれども、特定被害防止目的の達成のために必要があると認めるときにそういったところに提供ができるということとされておりまして、それは、個別の状況に応じて、特定被害防止目的に該当するか否かということを勘案して決定されるものでございますので、現時点で特定されているものではございません。
そうしたことから、先ほど申し上げたような答弁で申し上げたところでございます。
では、改めて平大臣にお尋ねしたいと思うんです。 能動的サイバー防御法は、率直に言って、市民の間では、この時代です、この時代ってどういうことかというと、ウクライナ戦争があり、それから新しいトランプ政権の下で非常に国際的な枠組みが揺れ動いているような時代の中で、こうした問題が軍事同盟の強化という視点から懸念されているということは、ある部分で御存じだというふうに思うんですけれども。 三月二十六日の内閣委員会の質疑で、平大臣は、ASEAN諸国とサイバー行動に関する信頼醸成措置をサイバー外交の一部としてやっているんだということを強調されました。 しかし、その…