本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 460 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

短くということですので、申し上げますと、今般の整備法案において改正する警職法六条の二の二項は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害措置を実施するための規定であるということでありますので、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものであります。

こういった考えの下で、先ほど申し上げた「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」といった要件を課しております。

これは、御指摘の武力行使の三要件の第一番目とは、比べますと、それぞれ、前提ですとか行為、また目的が異なるという、違う状況の中でそれぞれ規定されているものでありますので、独立的なものである、そういう理解で考えているところでございます。

前後のやりとり

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