次に、安全管理措置等について、法案第八条、第二十六条、四十四条に基づく各情報の安全管理措置等について、政府における適切な履行がマストと考えますが、いかがでしょうか。
市村浩一郎 (日本維新の会)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 386 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
市村委員御指摘のとおりで、サイバー攻撃が発生した場合における被害組織の負担軽減と政府の対応迅速化は極めて重要であり、有識者会議からも、インシデント報告先の一元化や報告様式の統一化等を進めることが必要である旨の御提言をいただいたところであります。 このため、サイバー対処能力強化法案においては、基幹インフラ事業者によるインシデント報告を内閣総理大臣及び特別社会基盤事業所管大臣に同報する旨を規定しています。 本法案の施行に当たっては、システム整備により報告窓口を一本化をし、報告を受けた情報を関係省庁にも共有できるような環境を整備したいと考えています。 ま…
ありがとうございます。
次に、これは本会議でも私は話をさせていただいたんですが、要するに、今回御協力いただく関連事業者が、要らぬ誤解を受けて、例えば関連事業者が個人の秘密を漏らしたとか、そんなことにならないように、しっかりと制度の意義や利用の範囲等を国民に周知啓発することが必要不可欠と考えますが、いかがでございますか。
本法律案に基づく基幹インフラ事業者との協力は、重要な電子計算機に対するサイバー攻撃による被害を防止するため不可欠であり、委員御指摘のとおり、協力いただいた基幹インフラ事業者が批判や中傷を受けないようにすることが重要であります。 その上で、基幹インフラ事業者の協力により得られた通信情報については、本法律案において、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる外内通信に含まれる機械的情報のみを選別して分析の対象とすること、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止すること、安全管理措置を…
- (上の発言)
次に、安全管理措置等について、法案第八条、第二十六条、四十四条に基づく各情報の安全管理措置等について、政府における適切な履行がマストと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民間事業者から提供された情報については機微なものも含み得ることでございますので、本法案では、適切な管理が行われるよう安全管理措置や守秘義務等をきちんと規定をしておるということでございまして、本法案の施行に当たっては、必要な取組を講じることによって情報管理にも万全を期してまいりたいというふうに考えております。
次に、第四十五条関係で、ここで守秘義務が書かれていますが、この守秘義務というのは本法案によるものであって、重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティークリアランスを取得する必要はないということが明確にされるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お願いします。明確にしてください。
お答えいたします。 御指摘のとおりでございます。 本法案に基づいて、政府としては、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供をしていくことを想定しております。このうち、攻撃者の詳細な活動状況といった秘匿性の高い情報については、第四十五条の規定に基づきまして、一定の情報管理が義務づけられる協議会構成員などに限って提供できるというふうにしておるわけでございます。 その上で、より機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検…