本庄知史 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 345 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

はい、分かりました。今回はそこまではやりません、こういう御説明ですね。

じゃ、もう一つの必要最小限度ですね。これは通信の秘密の侵害に対する必要最小限度ですが、これは平大臣に伺いますけれども、内内通信に関連してなんですけれども、山委員との質疑の中で、こういった答弁がありました。

分析対象の制限については、現時点で必要な措置に対して通信情報の利用を必要最小限の範囲にとどめるために限定している、内内通信というのは、基本的に、日本国民、日本国内の通信になるので、通信の秘密に対する制約という度合い、強度は、やはりかなり強いものになるとの答弁ですね。

この趣旨は、仮に内内通信を対象とすると、今回の法律の枠組みを使って、もってしても、必要最小限の通信の秘密の制約というものを超えてしまって憲法違反の可能性となる、したがって今回は入れなかった、こういう御趣旨の答弁なんでしょうか。

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