お答えいたします。
境目という御指摘でございますけれども、まさに武力の行使として行われたものに対しては、我々も防衛出動、下令して、武力の行使として対応するということでございまして、具体的にどういった措置が我々に対しての攻撃なのかというのは、一概にはお答えできないものと考えております。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 335 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答えいたします。
境目という御指摘でございますけれども、まさに武力の行使として行われたものに対しては、我々も防衛出動、下令して、武力の行使として対応するということでございまして、具体的にどういった措置が我々に対しての攻撃なのかというのは、一概にはお答えできないものと考えております。
今の前者の話はアクセス・無害化措置と同じ説明になっていますね。武力行使に至らないアクセス・無害化措置と、武力行使であるサイバー防御、これはどこがどう違って、どういう基準で分けることになるんでしょうか。
お答えいたします。
防衛出動下令下におきまして、大きく分けて二つ役割があると思っております。一つが武力の行使でございまして、もう一つが公共の秩序の維持でございます。この公共の秩序の維持につきましては、今般の法案と同様な措置を行うものというふうに考えております。他方で、武力の行使につきましては、それを超える実力の行使ができる、物理力の行使も可能であるというものでございます。
そうではなくて、サイバー攻撃を受けた場合に、我々がそれを阻止したりするために、あえてサイバー防御という言葉を使いますが、この法律でいえばアクセス・無害化措置、そして自衛隊法に基づけば防衛出動や武力の行使ということになるわけで、いずれもサイバー空間での行使ということになりますが、片や警察権、片や武力の行使であって、決定的に違うわけで、その境目ははっきりしていないと、どっちの法律で自衛隊が動くのかということも決められないわけですね。 だから私は、例示を挙げてくださいと。イメージが湧かないんですね、この二者の違いが。だから繰り返し聞いているんですが、いかがで…
お答えいたします。
境目という御指摘でございますけれども、まさに武力の行使として行われたものに対しては、我々も防衛出動、下令して、武力の行使として対応するということでございまして、具体的にどういった措置が我々に対しての攻撃なのかというのは、一概にはお答えできないものと考えております。
武力の行使に対して武力の行使をするのはいいんですけれども、こちら側が行使する武力というのはサイバーにおいてはどういった形態あるいはやり方などになるのか、それを例示で言ってくれと言っているんですよ。
アクセス・無害化は、サーバーの機能を止めたり、悪さするウイルスを動かなくしたりということだという説明になっていますが、武力の行使としてのサイバー防御というのは、例えばどういうことをやるんですかと聞いているんです。
お答えいたします。
一つの具体的な例としましては、相手のサイバー空間の利用を妨げるような活動ということが挙げられるというふうに思っております。
最初の答えに戻ってしまったんですが、それだと、今のアクセス・無害化措置と何が違うのか、全く分かりませんね。なぜ武力の行使までできるのか、どこが違うのか。
これは、もうちょっと政府できちっと詰めたものをこの委員会に出してもらいたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いします。