お答えいたします。
例えば、重要電子計算機に対する攻撃を防護すること、それからまた、別の形としましては、その物理力を行使してサイバー攻撃の源をたたくということもございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 331 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答えいたします。
例えば、重要電子計算機に対する攻撃を防護すること、それからまた、別の形としましては、その物理力を行使してサイバー攻撃の源をたたくということもございます。
お答えいたします。
武力攻撃事態において防衛出動命令が発せられ、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するために必要な武力の行使を行うことができるようになり、我が国に対するサイバー攻撃への対処は、基本的に武力の行使の一環として行うこととなるというふうに考えております。(本庄委員「例示、具体的に、例えばどういうことをやるんですか」と呼ぶ)
もう一度、詰めていただいてよろしいですか。議事録に残りますので。
私は例示を求めたんですね。今おっしゃったような位置づけで行使される自衛権の行使や武力の行使、これはサイバー攻撃、サイバー防御という側面からいうと、具体的に、例えばどういったことが考えられるんでしょうか。
お答えいたします。
例えば、重要電子計算機に対する攻撃を防護すること、それからまた、別の形としましては、その物理力を行使してサイバー攻撃の源をたたくということもございます。
今の前者の話はアクセス・無害化措置と同じ説明になっていますね。武力行使に至らないアクセス・無害化措置と、武力行使であるサイバー防御、これはどこがどう違って、どういう基準で分けることになるんでしょうか。
お答えいたします。
防衛出動下令下におきまして、大きく分けて二つ役割があると思っております。一つが武力の行使でございまして、もう一つが公共の秩序の維持でございます。この公共の秩序の維持につきましては、今般の法案と同様な措置を行うものというふうに考えております。他方で、武力の行使につきましては、それを超える実力の行使ができる、物理力の行使も可能であるというものでございます。
そうではなくて、サイバー攻撃を受けた場合に、我々がそれを阻止したりするために、あえてサイバー防御という言葉を使いますが、この法律でいえばアクセス・無害化措置、そして自衛隊法に基づけば防衛出動や武力の行使ということになるわけで、いずれもサイバー空間での行使ということになりますが、片や警察権、片や武力の行使であって、決定的に違うわけで、その境目ははっきりしていないと、どっちの法律で自衛隊が動くのかということも決められないわけですね。 だから私は、例示を挙げてくださいと。イメージが湧かないんですね、この二者の違いが。だから繰り返し聞いているんですが、いかがで…