お答え申し上げます。
本法律案第六十一条に規定をいたします国会への報告と概要の公表でございますが、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 285 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答え申し上げます。
本法律案第六十一条に規定をいたします国会への報告と概要の公表でございますが、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。
いや、今までそんな説明を私は聞いたことがないですよ、法案説明のときに。
ちゃんと説明してくださいよ。ちゃんと文書で出してください。こういう検討をしたんだということをちゃんと提出していただくことを要求します。
委員長、お願いします。
後刻、理事会で協議をいたします。
まず、そのことを要請しておいて、今日一番質問したかったのは国会報告の関係なので、その質問に移ります。
まず、基本的認識を問います。
法案の六十一条に、委員会による国会への報告と概要の公表というのが規定してあるんですけれども、これは、特に国会への報告というのは何のために行うことを義務づけているというふうに認識しているんですか。
お答え申し上げます。
本法律案第六十一条に規定をいたします国会への報告と概要の公表でございますが、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。
これは大臣に対する質問だったんですけれども、大臣、それでいいですか。
本法律案第六十一条に規定する国会への報告と概要の公表は、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することとしております。
この制度の運用が適正に行われているかどうかということを国会がチェックをするためにあるんだ、そういう御認識だというふうに理解しますけれども、そうであるならば、それに必要な情報の提供、報告がなされる必要があるということは当然のことだというふうに思います。 その上に立って、ちょっと個別的な話になりますけれども、平大臣は、三月二十六日の委員会で、国会報告事項について、サイバー攻撃者に利することのないようにする観点に対して配慮が必要だと答弁しておられますけれども、基本的には間違っているとは思いませんけれども、この中で、攻撃者に利することとなる報告事項というのは、…