平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 272 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。

アクセス・無害化措置については、もう一つ、ちょっと違和感を感じているのが、自衛隊が行う通信防護措置の運用権限について、警職法の六条の二を準用しているという仕組みです。

皆さんも、準用したときの読替規定というのが書いてあるのは見られているだろうと思いますけれども、読替規定をちゃんと読んでおられるかどうかというものは分かりませんので、あえて私の方で、読み替えたらこういうふうになるよということを、まずちょっと言っておきます。こういうふうに読み替えられますね。

加害関係電子計算機の管理者その他の関係者に対し、ちょっと省略しますけれども、危害防止のために通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るものを取ることを命じ、又は自らその措置を取ることができるというふうになるんですけれども。

外国政府を背景とする主体、これは典型的なその対象者だというふうに言われているわけですけれども、これに対して命令を出すということは何か現実的にあり得る話じゃなくて、もし現実的に考えてみたら、そういう政府に対して、あるいは政府を背景とする主体に対して、やめたらどうかというふうにして勧告とかあるいは注意をしたりとか警告をしたりとかというようなことが本来仕組みとしては考えられるんじゃないかというふうに思うんですよね。

そういう意味でいったら、これを準用規定にしているということが非常に違和感を感じるということなので、先ほどちょっと言いました、警職法の規定が国内も国外もごっちゃにして書いてあって、あとは外務大臣協議に係らしめているだけだというその法律の仕組みというのがやはりおかしいことがここに端的に表れているというふうに私は思うんです。

この点について、準用規定ではなくて、しっかりとそれに対応した規定として書くべきだということについて、これは、今日は防衛省は大臣がいないらしいので、防衛省がまず最初に答えるようにしてください。

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