私が言っているのは、まさに、個別具体的なことを書けと言っているのではなくて、判断基準は何なのか、今まさに大臣が答弁されたような内容のことをちゃんと法律にも書くべきじゃないかと。そうすることによって、外務大臣が何をすべきなのかというのが対外的にもはっきりして、日本がやっていることが国際的に問題がないということをちゃんと確認するような形でやっているんですよということを示すことにもなる。
何の弊害もないと思うんだけれども。むしろ何も書かないでいると、ただ単に、協議しましたと言えばそれでおしまいということになってしまうわけで、ちゃんと、今大臣が言われたような、こういう観点に基づいての判断を外務大臣が下しているんだということが明確になるように、もしその判断基準に従って外務大臣がしていなかったとしたら違法になるんだということを明確にするための法案上の手当てをすべきだということです。
もう一度、御確認ください。
265
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
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266
平岡秀夫(立憲)
今、外務大臣とあらかじめ協議というふうに書いてあるからいいんだという話だけれども、外務大臣との協議の中身というのは、午前中の審議でも明らかになったように、ある意味では、外務省の中でも意見統一が図られているのか図られていないのかよく分からないような状態に陥っているという状態の中で、この外務大臣との協議というのは、こういうことで行われるんだということを答弁で言われても、ええっ、本当にそうですかねという話になっちゃうような気がするんですよね。
やはり、外務大臣の協議があるなら、外務大臣の協議というものが何のために、どのようなことについて協議するのかというよう…
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267
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合、警察における措置の実施主体であるサイバー危害防止措置執行官は、警察庁長官を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととしているが、これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。
ですので、その協議の内容につきましては、まさしく個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難でありますが、先ほども答弁させていただきましたように、禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、違法性を阻却できる場合に限って措置を実施することを…
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- (上の発言)
268
平岡秀夫(立憲)
私が言っているのは、まさに、個別具体的なことを書けと言っているのではなくて、判断基準は何なのか、今まさに大臣が答弁されたような内容のことをちゃんと法律にも書くべきじゃないかと。そうすることによって、外務大臣が何をすべきなのかというのが対外的にもはっきりして、日本がやっていることが国際的に問題がないということをちゃんと確認するような形でやっているんですよということを示すことにもなる。
何の弊害もないと思うんだけれども。むしろ何も書かないでいると、ただ単に、協議しましたと言えばそれでおしまいということになってしまうわけで、ちゃんと、今大臣が言われたような、こういう観点に基づいての判断を外務大臣が下しているんだということが明確になるように、もしその判断基準に従って外務大臣がしていなかったとしたら違法になるんだということを明確にするための法案上の手当てをすべきだということです。
もう一度、御確認ください。
269小小柳誠二内閣官房内閣審議官
繰り返しになりますけれども、外務大臣との協議は、国際法規の解釈及び実施に関する事項を所掌しております外務省におきまして、実施しようとするアクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で実施されるものであることを確認するために行うというものでございます。
こうした考え方につきましては、これまでの質疑でも御説明申し上げたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要まではないというふうに考えてございます。
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270
平岡秀夫(立憲)
答弁で確認と言って、さっき答弁でもいろいろ、あっち行ったりこっち行ったりしていて、混乱していたじゃないですか。だから、それをちゃんと法律に書けと。
私は、別に国家公安委員長が答弁された内容以上のものを具体的なことを書けとか別のことを書けと言っているんじゃなくて、答弁されたことについて、しっかりと法文上も明らかにしておくべきだというふうに言っているんですよ。どこがいけないんですか。大臣、お答えください。なぜ書けないのか。
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271小小柳誠二内閣官房内閣審議官
繰り返しで恐縮でございますけれども、協議の趣旨につきましては申し上げてきたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要はないというふうに考えているところでございます。
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