このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。
ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
二十三条二項の目的外利用規定は適用されないということですかね、まずは。
お答えいたします。
二十三条は新法の規定でございまして、そちらは取得通信情報に係る規制でございます。こちらは警察官職務執行法のアクセス・無害化に係る規定でございまして、その意味で、御指摘のとおり、ここでその取得通信情報というものは出てまいりませんので、その適用はございません。
このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。
今答えたとおり、整備法の話でありまして、我々は、個人が特定される通信情報は積極的に取りに行くことはありません。取りに行く必要もないと思っています。ただ、アクセス・無害化をする際に副次的に取る可能性は排除されないという話をしているわけであって、さらに、そこで万々が一そういうのを取れちゃったとしても、我々としては何の価値もない情報なのですぐに捨てますし、目的外利用されることはありません。
補足いたします。
警職法の改正の規定でも、アクセス・無害化を行うに当たっては、事前にサイバー通信情報監理委員会の承認を受けることになっておりまして、その中で、必要な措置を講ずることとしているかどうかというのは審査の対象になりますので、例えば、警察なり自衛隊が必要な範囲を超えて確認をしようとしたりする場合には、一定の歯止めがかかるということでございます。
確認しておきたいんですけれども、先ほど答弁いただきましたように、目的外利用はしない。そして、万が一取得した場合は消去をする。平大臣、これでよろしいですか、まず。