国家公安委員長、よろしいですか。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
次に、藤岡たかお君。
立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。
午前中に続きまして、質疑を行わせていただきます。
午後は、まず、通信の秘密の制約が必要やむを得ない限度になっているのかどうか等々のところから始めさせていただきたいと思います。
まず、今回、通信情報を取得する際に、いろいろなルールはあるんですけれども、今回のいわゆるアクセス・無害化措置を行おうとしているとき、あるいはアクセス・無害化措置を行うときに、個人が特定されるいわゆる個人情報を把握、取得するということはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。 今回の制度整備により、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のために通常必要と認められる措置を講じることが可能になります。 この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となる制度となっている…
- (上の発言)
国家公安委員長、よろしいですか。
今回の制度整備によりまして、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっております。
平大臣、把握することがあると。アクセス・無害化措置を、重要インフラが緊急の状態にあるということですから、この通信情報を把握するというのは、それは当然あると思うんですよね。
今、通信情報の把握。で、取得することもあるということでしょうか。
データとして、機械選別、自動選別をして機械的な情報に仕分けるわけでありますが、その元々持っている情報の中で、例えばメールアドレスのような、tairamasaaki.何とかjpみたいなのがあると個人と特定される可能性があるので、情報としては取得する可能性があるということであります。