小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、情報の提供に当たりましては、内閣総理大臣が講ずる保護措置に相当する法令上の措置又は運用上の措置が提供先において取られていることが確認できることが必要でございます。

その具体的な措置といたしましては、例えば、情報を取り扱うことのできる職員の範囲を必要最小限に制限することでありますとか、提供した情報の目的外利用を禁じるといった組織的保護措置のほか、受領した情報へのアクセス制限等の技術的保護措置等を想定しておりまして、これらの措置が内閣総理大臣が講ずる保護措置に相当するということを明示的に確認できた場合には、情報の提供は可能であるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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