お答えをいたします。
政府における人員あるいは予算には限りがございますところ、社会全体の重大サイバー攻撃対策のため、重要度が高いと考えられる分野や事業者を優先して協議を求めることが想定されるところでございます。
協定に向けた協議の求めの優先順位につきまして、具体的には、サイバー攻撃の状況でありますとか攻撃を受けた場合の被害の範囲といった、そういう事情も踏まえましてよく検討してまいりたいというふうに考えております。
また、協定の締結については、基幹インフラ事業者の各法人単位で行うことを基本というふうに考えておりまして、子会社との協定の締結につきましては、個々の事例に即して判断してまいりたいというふうに考えてございます。
201
石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、事業者による情報セキュリティーインシデントの報告についてお伺いしたいと思います。
既に、個人情報の漏えいや、重要インフラ分野において、個人情報保護法や業法により、企業に連絡義務を課しています。なぜ、今回の新法において、基幹インフラ事業者に対してサイバー攻撃の報告が義務化されるのでしょうか。お教えください。
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202門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、現在、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、法令等に基づきまして、業法等に基づくインフラ所管省庁への報告、また都道府県警への相談、通報であったりとか、個人情報保護委員会への報告が行われてきたところでございまして、内閣サイバーセキュリティセンターは、報告を受けたインフラ所管省庁等から情報提供を受けるという形になっておりました。一方で、石油分野を始めとして、基幹インフラ事業者であっても、法律に基づきサイバー攻撃に関連する報告を行う義務が明確に定まっていないといった分野も存在しているということも事実でありま…
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203
石原宏高(自民)
本法律案において、基幹インフラ事業者との事前の協定に基づいて通信情報の利用が行われます。基幹インフラ企業は十五分野二百十五者とのことですが、その全てと協定を結ぶのでしょうか。そうでないとすれば、どのような優先順位をつけるのでしょうか。また、この十五分野の企業の子会社などとも協定を結ぶ必要があるのか。所見をお聞かせください。
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- (上の発言)
204小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
政府における人員あるいは予算には限りがございますところ、社会全体の重大サイバー攻撃対策のため、重要度が高いと考えられる分野や事業者を優先して協議を求めることが想定されるところでございます。
協定に向けた協議の求めの優先順位につきまして、具体的には、サイバー攻撃の状況でありますとか攻撃を受けた場合の被害の範囲といった、そういう事情も踏まえましてよく検討してまいりたいというふうに考えております。
また、協定の締結については、基幹インフラ事業者の各法人単位で行うことを基本というふうに考えておりまして、子会社との協定の締結につきましては、個々の事例に即して判断してまいりたいというふうに考えてございます。
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石原宏高(自民)
次に、協定を結ぶ時期について伺います。
必要な企業全てと一日も早く協定を結ぶことが望ましいことはもちろんです。一方で、協定はあくまで同意に基づくものであり、丁寧に説明して納得を得なければなりません。さらに、ソフト、ハードの両面において、情報提供のために企業に新たな負担を負わせることのないように配慮が必要ではないかと思います。
いつから、いつまでに協定締結を結ぼうとしているのか。所見をお聞かせいただきたいと思います。
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206小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
基幹インフラ事業者等との間の同意による協定でありますけれども、政府だけではなく双方がそのメリットを認めて初めて締結がなされるものというふうに理解をしておりまして、企業の負担への配慮も重要であると考えております。
当事者協定に関する規定でありますが、公布の日から二年六か月以内での施行を予定しておりまして、本法律案の施行後速やかに協定の締結を進められるよう、法案の成立後、協定の締結に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えております。例えば、協定締結のための協議につきましては公布の日から一年以内で可能となりますため、こうした期間を…
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207
石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、通信情報の取得についてお伺いしたいと思います。
協定を結んだ後に、実際に事業者から通信情報を取得する際には、当然、セキュリティー上万全を期した方法が取られなければならないと思います。どのような方法で取るのか、お聞かせ願えればと思います。
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