お答えいたします。
先ほど大臣から答弁いたしましたのは、プロバイダーに別途通信情報の提供を求めるような場面は想定していないということでございまして、通信情報でないような情報については、提供を求めるということはあり得るかと考えております。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
お答えいたします。
先ほど大臣から答弁いたしましたのは、プロバイダーに別途通信情報の提供を求めるような場面は想定していないということでございまして、通信情報でないような情報については、提供を求めるということはあり得るかと考えております。
まず、警察の立場でございます。
前提として、今回の法整備は、プロバイダー等にIPアドレス等の提出を求めるような権限を警察に付与するものではないと思っております。
その上で、アクセス・無害化措置に当たっては、サイバー対処能力強化法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報等を活用することが考えられるところ、御指摘のように、警察からプロバイダーに別途通信情報の提供を任意に求めるような場面は想定しておりません。
お答え申し上げます。 アクセス・無害化措置に資する情報としては、今回のサイバー対処能力強化法に基づきまして、基幹インフラ事業者からのインシデント報告や通信情報の利用のほか、情報共有、対策のための協議会を通じた情報も取得することが可能となります。 通信情報の利用につきましては、重要電子計算機に対する被害を防止する目的である特定被害防止目的のため、選別後の通信情報を利用することが可能です。そして、IPアドレス等の当該情報は、防衛省・自衛隊もアクセス・無害化措置のために活用することが可能であることが規定されていることを踏まえますと、これに加えて、防衛省・自…
そうすると、警察も防衛省・自衛隊の方も、プロバイダー等に関して協力は求めないということで確認をさせていただきました。
一方で、確認なんですが、そうすると、そうはいっても、攻撃者を特定するに当たって、例えばこういった、今資料三に載っている情報に関して民間企業等に協力を求めるということはないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
先ほど大臣から答弁いたしましたのは、プロバイダーに別途通信情報の提供を求めるような場面は想定していないということでございまして、通信情報でないような情報については、提供を求めるということはあり得るかと考えております。
防衛省としましては、ふだんから、サイバー攻撃に関する主体やトレンドについての公刊情報等を通じた情報収集、サイバー空間に限られない軍事動向等に係る情報収集、同盟国、同志国との情報共有など、様々な手段で情報を収集しております。
したがいまして、基本的には、プロバイダーに通信情報の提供についての任意の協力を求める意義は小さい。今想定できないような形で何らかの情報を求める形はあるかもしれないですけれども、今の段階では考えてはいないということでございます。
大臣の前の答弁と、今参考人の方々の答弁、ちょっと違いますよね。明らかに違う。警察の方は、情報収集する場合は求める場合があるようなという答弁でした。
私が言いたいのは、任意であっても、求めるということであれば、そこには普通の、刑事法ですと裁判所の令状が要るという形になるんですが、先ほどの、求める場合があるということであれば、サイバーの攻撃に当たっても任意同士で情報開示ができちゃうということは、通信の秘密の観点を守られていないということになるんですが、いかがなんでしょうか。
繰り返しになりますけれども、警察からプロバイダーに通信情報の提供を求めるような場面は想定していないということでございます。そういう禁止されているようなことでないものはあり得るということを一般的に……(下野委員「禁止されていないってどういうこと」と呼ぶ)通信情報などは通信の秘密の関係で求めることはできないと考えておりますけれども、そうでないものは何らか任意の御協力をいただくということはあり得るかなと考えております。