そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。
そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。
新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリティークリアランスについても必要かというふうに思いますし、この規定が十分満たされているのか、平大臣の御答弁を求めます。
18
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。
それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。
これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー…
この発言のページ
19下下野幸助(立憲)
今、平大臣が最後におっしゃられたところは私もすごく気になるところで、イギリスの諜報機関も入っているからということなんですが、いずれ日本も任務の範囲というのはもっと検討しなければならないと思いますし、そこの部分、五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。
続いて、監理委員会で取り扱う情報は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律で言うところの重要経済安保情報に該当するのか。確認を…
この発言のページ
20
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。
委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。
その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法にお…
この発言のページ
- (上の発言)
21下下野幸助(立憲)
そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。
そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。
新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリティークリアランスについても必要かというふうに思いますし、この規定が十分満たされているのか、平大臣の御答弁を求めます。
22
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。
その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、…
この発言のページ
23下下野幸助(立憲)
私は、そこの見解が違って、事務局スタッフはセキュリティークリアランスを取っているのに、やはり委員の方々もそこの部分をしっかりと、委員長、委員も必要だというふうに思いますが、そこのところはいかがなんでしょうか。もう一度、答弁。
この発言のページ
24
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
これは、政務三役とか大臣も適性評価は受けずにその職務を担っているということですので、その並びで御理解いただければと思います。
この発言のページ