2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

外務省同期であります濱本さんから答弁いただきまして、本当にありがとうございました。

ただ、皆さん、本当にこれは考えていただきたいと思うんですよね。公海部分で破壊行為が行われたときに、じゃ、誰が取り締まれるんだと。まさに先ほど言った、久米島と宮古島の間とか、津軽海峡とか。津軽海峡は公海部分がありますので、じゃ、そこで損壊されたときに、日本で何もできませんというようなことが、仮に法制度としてそうなのであれば、それは大問題ですよね。そういうことを是非皆さん方、これをきっかけに考えていただきたいと思います。

さらに、もう一つ。日本と中国との間には日中漁業協定というのがあります。日中漁業協定、日本と中国の間で漁業をどうしますかということなんですが。

これは事実上、日本の排他的経済水域であったとしても、漁業を取り締まったりすることはそれぞれの国がそれぞれでやりましょうということになっていて、日本の排他的経済水域であったとしても中国の船の漁業の実行に対して手を出すことが事実上できない、中間水域というのが設けられていて、暫定措置水域というのがあったりして。そうすると、中国の漁船が、長崎沖ですよね、あの辺りで縦横無尽に、例えば海底の底をがあっといくような漁業をやったりして、そのときに間違えてぶちっと切ってしまったというようなことに対して、今、日中漁業協定の今の状況を考えると、それを取り締まることができない、そういうことなんですね。

そうすると、法制度の整備、先ほど、旗国のみと。本当に旗国のみが法制度を整備することができるのか、旗国が整備しなきゃいけないけれども、そうでない、被害を受ける国が管轄権を持つのかということについては争いがあるような言い方を多分濱本さんはされていたように思うんですけれども、それはともかくとして、こういうことに対して、ここでは漁業をしないようにしましょうよという防護区域をつくる、公海上に防護区域をつくって、ここではやらないようにしましょうよというようなエリアを設けることは、私は有意義だと思うんですね。公海上でそういうことをやっている国もあるそうであります。たしか、オーストラリア、ニュージーランドのケースがあったのではなかったかと記憶をいたしておりますが。

こういった形で、長崎と中国との間のところで漁業をやることについて日本が口出しをできないような国際法の仕組みになっているときに、過失なのか重過失なのか故意なのか分からないけれども、ぶちっと切ってしまうようなことがないように、こういうエリアに防護区域を設けるという考え方について、いかがお考えでしょうか。これは政府参考人で結構であります。

前後のやりとり

142の発言を見る

150の発言を見る