お答え申し上げます。
委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場につきましては、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるか、これについて立場を示したものでございます。
日本政府といたしましては、サイバー行動に適用される国際法に関して、多数の国の政府の基本的立場が公表され、国際法がサイバー行動にどのように適用されるかに関する国際的な共通認識が深まることを期待しております。
102
大岡敏孝(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
103
大岡敏孝(自民)
速記を起こしてください。
次に、上村英明君。
この発言のページ
104
上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明です。
本日は、国際法、国際関係から見た能動的サイバー防御という点で質問をしたいと思います。
サイバー攻撃の九九・四%が海外、それから外外通信のチェック、あるいは国境を越えたアクセス・無害化というお話が何回も何回も出てまいりますけれども、その意味では、この法案は、ある意味では国際関係を律した部分が大変強いというふうに思っています。
まず、外務省にお尋ねしたいんですけれども、日本政府は、二〇二一年五月二十八日、国連事務総長の下に設置された、国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループ、GGEというんですけれ…
この発言のページ
- (上の発言)
105斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場につきましては、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるか、これについて立場を示したものでございます。
日本政府といたしましては、サイバー行動に適用される国際法に関して、多数の国の政府の基本的立場が公表され、国際法がサイバー行動にどのように適用されるかに関する国際的な共通認識が深まることを期待しております。
106
上村英明(れいわ)
今御発言ありましたけれども、先ほどの別の委員の御指摘にもありましたように、サイバー空間というのは、憲法に律せられるということと同時に国際法にも適用範囲内であるということが、ある意味で日本政府も含めて確認をされた。
この基本的な立場の中には、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害しない、あるいは、国家は、サイバー行動によって他国の国内管轄事項に干渉してはならないということも表明されていると思います。
この立場は現在も変化していませんか。外務省、いかがですか。
この発言のページ
107斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
御指摘の文書で示した日本政府の基本的立場につきましては、現在でも変わっておりません。
この発言のページ
108
上村英明(れいわ)
今確認が取れましたので次に進めたいと思うんですが、国連憲章を始め既存の国際法というものがサイバー行動に適用されることを前提にして、現在、幾つかの文書が国際機関で採択をされています。
多分いろいろなところで聞かれると思うんですけれども、一つは、第六回目のGGEの報告書、これは二〇二一年のものですけれども、及びエストニアのタリンに集まったNATOの専門家による、サイバー行動に適用される国際法に関するタリン・マニュアル二・〇というのがございます。
これは重要な文書だというふうに認識しているんですけれども、政府の評価としてはいかがでしょうか。外務省。
この発言のページ