本法案においては、外国政府等に選別後通信情報を提供することができるのは、特定被害防止目的の達成のために必要があり、この法律の規定により内閣総理大臣が選別後通信情報を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているときとしており、これらを踏まえて、提供先も含めてケース・バイ・ケースで判断をしていくことになります。
具体的な提供先については、現時点で決定をしているものではありません。相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、強いて言えば、日本と連携してサイバーセキュリティー対策を取り組んでいく先進主要国が候補として想定をされます。
91
田中健(国民)
まさにそういったメリットの面も、是非提供してもらいたいと思います。
世界のメール攻撃、二月は、日本は全体の八〇%を占めているという話も聞きました。つまり、AIによって言語の壁がなくなって、そして、どんどんと日本にメール攻撃が来ている。しかし、それは一方で、最新の攻撃が行われているということで、政府がその重要な攻撃を、また機微な情報を集積することによって、それを欲しいという、サイバーディフェンスの業界においては貴重な情報だといった声も聞いています。
ですから、それを更に対策への助言にもつなげられると思いますので、この政府の情報がメリットがあるというか、…
この発言のページ
92
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通告はありませんけれども、やはり官民連携が極めて重要で、しかも、これはウィン・ウィンの関係にないと、このエコシステムは回らないというふうに思います。
一方で、基幹インフラ事業者のみならず、サプライチェーンに入っている中小企業も含め、これに対する危機感はやはり高まってきているんだろうというふうに思いますので、様々なメニューを通じて支援をしていきたいと思いますし、まさにこの法律が成立した暁には、そういった政府広報も通じて啓蒙活動にも取り組んでいきたいと思っております。
この発言のページ
93
田中健(国民)
ありがとうございます。
引き続きまして、通信情報の利用について伺います。
二十三条四項には、特定被害防止目的の達成のために必要があると認めるときに、行政機関又は外国の政府若しくは国際機関に対し、この法律の所定の規定により選別後通信情報を提供することができるとされていますが、この外国の政府というのはアメリカを念頭に置いていると考えてよろしいでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
94
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法案においては、外国政府等に選別後通信情報を提供することができるのは、特定被害防止目的の達成のために必要があり、この法律の規定により内閣総理大臣が選別後通信情報を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているときとしており、これらを踏まえて、提供先も含めてケース・バイ・ケースで判断をしていくことになります。
具体的な提供先については、現時点で決定をしているものではありません。相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、強いて言えば、日本と連携してサイバーセキュリティー対策を取り組んでいく先進主要国が候補として想定をされます。
95
田中健(国民)
ありがとうございます。
その中で懸念されるのはやはり中国や北朝鮮といった国かと思いますが、中国―台湾間のデータ通信も日本を経由するものがあるということを聞きますけれども、それは確かでしょうか。
この発言のページ
96小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
我が国はアジア太平洋地域の海底ケーブルのハブになっておりまして、多くの外国間の通信が我が国を経由しているところでございます。
中国、台湾及び日本が海底ケーブルを通じて接続をされていることは事実でございますけれども、他方、インターネットの性質上、日本を経由する通信の具体的な経路につきましては、一義的に決まるものではないものというふうに承知をしてございます。
この発言のページ
97
田中健(国民)
一義的には決まらないけれども、つながっているということでありますので、データは通じているとは思うんですけれども、その場合も、例えば台湾―中国間のようなデータも日本としては収集するのか。さらに、その収集したデータは、もちろん私たち国内のものではないですけれども、しかし、多くの攻撃、将来の安全保障を考えれば大切な情報でありますけれども、そのデータを外国の政府と共有をするようなことが今回の法改正ではできるということでよろしいでしょうか。
この発言のページ