斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答え申し上げます。

武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバーに対して必要なサイバー行動を取る、こういうことは、国際法上、一定の状況において許容されるというものと認識しております。

サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難でございますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、また、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしましてもその違法性を阻却できる場合ということがございます。

前後のやりとり

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