伊東信久 (日本維新の会)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

大臣に御答弁いただいたように、もう既にNSCにそれらしきことは書いているわけですよね、それらしきことは。今回、アクセス・無害化措置について踏み込んでやっていくということなんですけれども、やはりここは、無害化措置を実施する際の緊急事態の定義を明確にしておくべきではないかなとは思います。

警職法の中で、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」、そういう要件を満たしたときに措置ができるとの想定になっていますけれども、「緊急の必要」とは具体的にどういったことかはやはり不明なままです。

アクセスは自由度を持たせないといけないが、無害化措置の対象は、やはり武力攻撃の一歩手前の行為が想定されます。無害化措置も相手国にとっては武力攻撃の一歩手前と捉えられる可能性がありますので、やはりその正当性は担保されるべきではないかなと思うんですけれども、これは参考人から、よろしくお願いいたします。

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