お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただいたものというのは、今回の法律、改正自衛隊法九十二条に基づきまして、防衛出動が発令されている、命令されている部隊がこのアクセス・無害化措置を行うことができるというのが今回の法案に載っているというところでございます。ですから、そういう場合でございましたら、武力攻撃に至らない状況で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のためにアクセス・無害化措置を防衛出動下でも部隊が行うことができるというところでございます。
そういう状況におけるものにつきましては、措置の内容とか、委員御指摘のとおり、サイバー通信情報監理委員会の承認手続を取るということは変わらないというところでございますが、それに加えまして、後ほど防衛省の方から御説明させていただくということになると思いますけれども、これとは別に、まさに防衛出動の一環としてサイバーに関連する行動をすることがあり得ると思います。そこは、今回の法律とは別の規定に基づいて行われるというところでございます。
87
平岡秀夫(立憲)
これは私が通告している質問とはちょっと違うので。
防衛副大臣、今、何か防衛省所管の問題だからちょっとお答えしにくいようなことを言われたんですが、防衛省は何か御見解ありますか。
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88
大岡敏孝(自民)
平岡先生、もう一回、防衛副大臣に対して質問していただけますか。
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89
平岡秀夫(立憲)
先ほどの議論の中で、武力攻撃事態、防衛出動をしているようなときにサイバー攻撃があったときも、警職法六条の二を準用している、防衛出動時における準用規定があるんですけれども、それでは外務大臣協議とかあるいは三条委員会の承認とかが必要とされているんだけれども、そういう手続を経た上で出動することになるのかと聞いたら、審議官の方から、いや、自衛隊法の問題だから防衛省がお答えする話かもしれませんけれども、適切な行動が取れるというふうになっているから、それに基づいて行動できるのではないかという答弁があったということなんですけれども、防衛省もそういう見解でいいのかという…
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- (上の発言)
90飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただいたものというのは、今回の法律、改正自衛隊法九十二条に基づきまして、防衛出動が発令されている、命令されている部隊がこのアクセス・無害化措置を行うことができるというのが今回の法案に載っているというところでございます。ですから、そういう場合でございましたら、武力攻撃に至らない状況で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のためにアクセス・無害化措置を防衛出動下でも部隊が行うことができるというところでございます。
そういう状況におけるものにつきましては、措置の内容とか、委員御指摘のとおり、サイバー通信情報監理委員会の承認手続を取るということは変わらないというところでございますが、それに加えまして、後ほど防衛省の方から御説明させていただくということになると思いますけれども、これとは別に、まさに防衛出動の一環としてサイバーに関連する行動をすることがあり得ると思います。そこは、今回の法律とは別の規定に基づいて行われるというところでございます。
91
平岡秀夫(立憲)
飯島さん、ちょっと、そんな答弁を私は期待して聞いているんじゃないんだから、時間を無駄に使わないでくださいよ。
防衛省に聞いているんですから。防衛省はどうですか、見解は。
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92
大岡敏孝(自民)
誰か答えられる人はいますか。
では、通告していないので答えられないなら、その旨を答えてください。
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93
本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
御質問にお答えいたします。
通告にないということで、私の方からは明確にはあれなんですけれども、通信防護措置の規定であるのは、警職法第六条の二の準用によって行い得るわけでありますけれども、しかし、おっしゃった武力攻撃事態等々における、何だったか……(平岡委員「防衛出動」と呼ぶ)防衛出動に関しては、別の規定に基づくものでございますので、そこは別個のものだと御理解いただければよい、おっしゃるとおりだと理解しております。
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