小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えを申し上げます。

特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるということもあり得るということでございます。

前後のやりとり

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