お答えを申し上げます。
特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるということもあり得るということでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えを申し上げます。
特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるということもあり得るということでございます。
直接な対応はできないと。逆にこれは、個人的に、ちょっと疑問形で聞くんですけれども、必要な規定を置かなくていいんでしょうか、逆に、対応できるように。
お答え申し上げます。
武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございます。
だから、原発が襲われるとかあるいはダムの何とかというときに、この情報で把握したとしても、結局使えないということだと思うんですけれども、それで必要な規定を置かなくていいんですか。それは、だから、その見解はいかがですか、その見解は。
お答えを申し上げます。
特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるということもあり得るということでございます。
これ以上やってもあれなので、よくまた検討をしていただきたいな、どういうふうな対応が必要か、必要じゃないのかということを検討しておいていただきたいということだけは申し上げておきたいということを思います。 続きまして、いわゆるアクセス・無害化措置に関してお伺いいたします。 これもるるやり取りが本会議や先日の内閣委員会でもあるんですけれども、緊急だと言うんだけれども、承認は、緊急性のあるときに当然承認を求めていくと思うんですけれども、緊急性の要件があるということだとすると、緊急のときにやるということだってありますので、結局、事後通知になってしまうのではない…
アクセス・無害化措置を取る場合には、原則、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得なければなりません。 委員会は、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者が委員となることから、承認は迅速かつ的確に行われるほか、承認が遅滞なく行われることを確保するため、委員会事務局の体制については、適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるようにすることから、委員御指摘のように事後追認を行うことが通例となることはないものと認識をしております。 その上で、委員会による審査に要する時間については、個別具体の事案により異なることが想定されること…
事後通知ということではなくて、この承認自体が、追認したり形骸化したりする、そういう懸念というのも出てくると思うんですけれども、そういう懸念に対してはどうお考えでしょうか。