お答え申し上げます。
直接の対応ではございませんが、武力攻撃事態におきましても特定被害防止目的の範囲で活用するということはあり得るということでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答え申し上げます。
直接の対応ではございませんが、武力攻撃事態におきましても特定被害防止目的の範囲で活用するということはあり得るということでございます。
特定被害防止目的のため。要するに、大臣は、利用できませんと、私はそれが正しいと思うんですけれども、何かいろいろ長々と答弁されたんですけれども、あくまで特定被害防止目的のために利用できるのであって、武力攻撃事態に直接対応することには利用できないということですよね。そこだけ確認させてください。
お答えいたします。
特定被害防止目的の範囲内であくまでも活用することができるということでございます。
特定被害防止目的というのは、武力攻撃事態への直接の対応ということじゃないということですね、その範囲。
お答え申し上げます。
直接の対応ではございませんが、武力攻撃事態におきましても特定被害防止目的の範囲で活用するということはあり得るということでございます。
直接な対応はできないと。逆にこれは、個人的に、ちょっと疑問形で聞くんですけれども、必要な規定を置かなくていいんでしょうか、逆に、対応できるように。
お答え申し上げます。
武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございます。
だから、原発が襲われるとかあるいはダムの何とかというときに、この情報で把握したとしても、結局使えないということだと思うんですけれども、それで必要な規定を置かなくていいんですか。それは、だから、その見解はいかがですか、その見解は。