機械的情報の中で、三号の話に行く前に、第一号に、いわゆるIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報というふうに定義がされておりますけれども、この通信履歴に係る情報に、メールアドレス、こうしたものが、いわゆる個人が識別される情報が含まれるということでいいんでしょうか。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。 一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信…
当然、事業者側の御判断ということもありますし、一方で、もちろんサイバー防御をしっかりしていかないといけないということが当然あって、外内と内内を切り分けることは、事業者側でやってもらうのはそれは大変難しいという事情も分かります。 ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、新法の、機械的情報とよく言われることでございますが、機械的情報として、第二条八項、いわゆる規定する機械的情報、この機械的情報の定義次第で…
機械的情報でございますけれども、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義したものでございます。
- (上の発言)
機械的情報の中で、三号の話に行く前に、第一号に、いわゆるIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報というふうに定義がされておりますけれども、この通信履歴に係る情報に、メールアドレス、こうしたものが、いわゆる個人が識別される情報が含まれるということでいいんでしょうか。
御指摘のとおりでございます。
そうすると、この通信履歴に係る情報の解釈によって、例えばメールアドレスや、あるいはLINEやフェイスブックや、いろいろなものの個人が識別される情報があって、それがつなぎ合わされると、何らかのプライバシーが侵害される懸念ということも当然出てくると思うんですけれども、この通信履歴に係る情報というのは一体どういう範囲のものになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。