お答えを申し上げます。
サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。
まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施された後は、内閣総理大臣あるいは通信情報を保有している機関に対して継続的な検査を行うこととされております。
その際には、委員会は、必要な資料の提出の要求あるいは実地調査等も行うことができることとされておりまして、それらを通じまして、適法な分析が行われているかということを常時確認をしていくということとされております。
6藤藤岡たかお(立憲)
あくまで、よく分析という切り口で、外内とか外外とかという話があるんですけれども、国内間の通信情報も取得されることはあるということは、一つやはり重要なことだと思うんですよね。今おっしゃったように選別をされるということであるんですけれども、包括的、常時取得はないんだけれども継続的に取得されることはあり得るということだと思うんですけれども、こうした国内間の通信情報をまさに分析をしないこと、今選別の話がありましたけれども、じゃ、この実効性はどのように担保されていくんでしょうか。
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7小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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8藤藤岡たかお(立憲)
具体的にどういうふうな確認になるんでしょうか。この内内と外内、分析は外内だけに限定されるということだと思うんですけれども、具体的にどうやって外内だけに限るということが確認をされるんでしょうか。
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- (上の発言)
9小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。
まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施された後は、内閣総理大臣あるいは通信情報を保有している機関に対して継続的な検査を行うこととされております。
その際には、委員会は、必要な資料の提出の要求あるいは実地調査等も行うことができることとされておりまして、それらを通じまして、適法な分析が行われているかということを常時確認をしていくということとされております。
10藤藤岡たかお(立憲)
更に関連して確認したいんですけれども、外内を分析ということで、内内を分析しないということであるので、それは実地検査だとどういうふうな確認のイメージになるんでしょうか。
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11小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。
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12藤藤岡たかお(立憲)
資料と、ちょっと今、不明確だったのかなというふうに思います。
もう少し、この点、やはりしっかり、どういうふうに確認されて、どういうふうに選別されるのかということを改めてはっきりさせていただきたいということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、例えば、協定によって国内間の通信情報を政府に提出されることがあるということでございますが、事業者側においては、ユーザーから訴訟を受けたりするリスクというのはあるんじゃないんでしょうか。これはどういうふうに考えるんでしょうか。
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