おはようございます。よろしくお願いします。
同意による通信情報の取得においては、事業者等との協定により内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、御指摘のように一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、効果的な分析を行うために必要な場合には、当事者の合意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定され、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあると考えております。
ただし、そういう場合であったとしても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信情報に限定されるということになりまして、内内通信情報を分析をすることはありません。
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大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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大岡敏孝(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤岡たかお君。
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4藤藤岡たかお(立憲)
イチゴ王国の栃木県第四区から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡たかおと申します。
まず冒頭、地元の栃木県第四区の皆さんに心から感謝を申し上げ、そして、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。
私も、サイバー防御の強化というのは本当に必要であるし、喫緊の課題であるとも思っております。そして、こうした法整備も重要であるというふうにも思っております。
一方で、同時に、るる言われておりますように、通信の秘密が侵されるのではないか、あるいは、政府による通信情報の監視が歯止めが利かなくなるのではな…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
おはようございます。よろしくお願いします。
同意による通信情報の取得においては、事業者等との協定により内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、御指摘のように一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、効果的な分析を行うために必要な場合には、当事者の合意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定され、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあると考えております。
ただし、そういう場合であったとしても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信情報に限定されるということになりまして、内内通信情報を分析をすることはありません。
6藤藤岡たかお(立憲)
あくまで、よく分析という切り口で、外内とか外外とかという話があるんですけれども、国内間の通信情報も取得されることはあるということは、一つやはり重要なことだと思うんですよね。今おっしゃったように選別をされるということであるんですけれども、包括的、常時取得はないんだけれども継続的に取得されることはあり得るということだと思うんですけれども、こうした国内間の通信情報をまさに分析をしないこと、今選別の話がありましたけれども、じゃ、この実効性はどのように担保されていくんでしょうか。
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7小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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8藤藤岡たかお(立憲)
具体的にどういうふうな確認になるんでしょうか。この内内と外内、分析は外内だけに限定されるということだと思うんですけれども、具体的にどうやって外内だけに限るということが確認をされるんでしょうか。
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