お答えいたします。
まず、サイバー攻撃による被害を防止するために、政府として、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報、これは積極的に提供していく考えでございますが、先生御指摘のとおり、こうした情報の中には、攻撃者の詳細な活動状況であったりとか、インフラ設備の具体的な脆弱性、こんなものも含まれるということなど、秘匿性の高い情報も含まれ得るということでございまして、本法案では、国の行政機関や、一定の情報管理や守秘義務が義務づけられる協議会構成員などに限って、こうした人たちに限って、こうした秘匿性の高い情報も含めて提供できるということとしておりまして、ここの制度設計をきちっと具体化して、しっかり問題のないようにしていきたいと思っております。
その上で、サイバー攻撃による被害の範囲が広範であるなど、より多くの関係者の周知が必要な場合においては、秘匿性の高い情報を取り除く、そういうことによって悪用の可能性を最大限排除した上で、公表その他の適切な方法によって広く周知してまいりたいというふうに考えておるということでございます。
98山山崎正恭(公明)
なかなかその辺は公表しづらいものなのかもしれませんので。
では、次に行きたいと思います。
先ほどのような課題も踏まえ、悪質なサイバー攻撃への対策は各国共通の課題です。監視や無害化の措置は一国ではなかなか完結しづらく、国家間の協力が不可欠であります。例えば、着手前にサーバー管理者に攻撃者の機能停止を依頼したりするなどの協力を訴えかけることも有効な手段となると考えますし、防御力を高めるためにも国際連携が進むことが望まれます。
そこで、国家間での衝突が生じないよう、アクセス・無害化措置には国際的なルールを作る必要性があると思いますが、認識をお伺いいたしま…
この発言のページ
99斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
現在、国連憲章全体を含む既存の国際法、これにつきましてはサイバー行動にも適用される、こういうことが国連における議論を通じて確認されておるところでございます。
その上で、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、また、そのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するため、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー攻撃を取る、こういうことは、国際法上、一定の場合において許容され…
この発言のページ
100山山崎正恭(公明)
次に、サイバー被害の防止に必要な情報の公表の仕方についてお伺いします。
サイバー対処能力強化法案の第二章第五条には、基幹インフラ業者は、不正アクセス行為等により特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害されたこと又はその原因となり得る一定の事象を認知したときは、その旨及び一定の事項を事業所管大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならないとあります。
また、第九章には、情報共有、対策のための協議会の設置が定められていて、内閣総理大臣は、サイバー攻撃による被害の防止のため、関係行政機関の長により構成される情報共有及び対策に関する協議会を設置するとあり、…
この発言のページ
- (上の発言)
101門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
まず、サイバー攻撃による被害を防止するために、政府として、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報、これは積極的に提供していく考えでございますが、先生御指摘のとおり、こうした情報の中には、攻撃者の詳細な活動状況であったりとか、インフラ設備の具体的な脆弱性、こんなものも含まれるということなど、秘匿性の高い情報も含まれ得るということでございまして、本法案では、国の行政機関や、一定の情報管理や守秘義務が義務づけられる協議会構成員などに限って、こうした人たちに限って、こうした秘匿性の高い情報も含めて提供できるということとしておりまして、ここの制度設計をきちっと具体化して、しっかり問題のないようにしていきたいと思っております。
その上で、サイバー攻撃による被害の範囲が広範であるなど、より多くの関係者の周知が必要な場合においては、秘匿性の高い情報を取り除く、そういうことによって悪用の可能性を最大限排除した上で、公表その他の適切な方法によって広く周知してまいりたいというふうに考えておるということでございます。
102山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
これからの具体的な制度設計においては、必ず事業者の方としっかりとやり取りをしていただいて、事業者の方が提供するんじゃなかったというような形にならないような制度設計をお願いしたいと思います。
最後になります。
最後、先ほどから皆さん方からお話があるように、今回、警察と自衛隊の方もこの措置に当たっていくということなんですけれども、その自衛隊の措置内容の中に、自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する電子計算機をサイバー攻撃から職務上警護する自衛官が、緊急の必要性があるときに無害化措置を実施するとあるんですけれども、これは、国内の通…
この発言のページ
103家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
昨今、重大なサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、新設する自衛隊法第九十五条の四は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機とともに、日米安保条約に基づき我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から警護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を自衛官に付与することとしました。
これは、現行の自衛隊法第九十五条において、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するために武器の使用が認…
この発言のページ
104山山崎正恭(公明)
時間となりましたので、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ