お答えを申し上げます。
警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こういう場合は、まさにアクセス・無害化を行う緊急の必要がある場合と判断して、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るというところになるというところでございます。
なお、このように事前承認を得ることが原則ではございますが、サイバー攻撃により現に重大な障害が発生している場合など、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じれば、当該承認を得ることなくアクセス・無害化措置を取ることができるということになっておりまして、こういう場合、まさに真に必要な場合には、遅きに失することなく必要な措置を講ずることが可能になるというふうに考えておるというところでございます。
92山山崎正恭(公明)
ありがとうございます。
今後、サイバー防御の考え方は、先ほどの中小企業の支援の話と関連しますが、先ほど平沼先生からの指摘があったように、やはり国民の皆様全体に知らせていくことも、非常にこれが防御の形になっていくと思います。
国民の皆さん方が、自分自身のことはもとより、周りを守るためにも非常に重要であり、そういった観点からは、私は、一つ、小さいときから全員がこのことに学んでいくということも重要ではないかなというふうに思います。DXの進展がますます予想される中では、非常に重要かと思います。
様々な教育が学校現場に降ってくるというふうに教育現場で怒られる…
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93飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものであります。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることはないというふうに想定をしているというところでございます。
また、警察及び自衛隊がアクセス…
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94山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
次に、昨日も今日もかなり質問が出ていましたけれども、アクセス・無害化措置の事前協議についてお伺いします。
第六条の二に、警察庁長官が指名する警察官は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元などである電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じたり、自らその措置を取ることができるとあります。
そして、サイバー危害防止措置執行官が先ほどの措置を取る…
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- (上の発言)
95飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつでもサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
アクセス・無害化措置の実施の必要性というのは個別具体的事案に応じて判断されるというところでございますが、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合でも、マルウェアはいまだ発動されていないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合、こういう場合は、まさにアクセス・無害化を行う緊急の必要がある場合と判断して、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得るというところになるというところでございます。
なお、このように事前承認を得ることが原則ではございますが、サイバー攻撃により現に重大な障害が発生している場合など、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じれば、当該承認を得ることなくアクセス・無害化措置を取ることができるということになっておりまして、こういう場合、まさに真に必要な場合には、遅きに失することなく必要な措置を講ずることが可能になるというふうに考えておるというところでございます。
96山山崎正恭(公明)
昨日もかなり指摘がありました。先ほども、ほとんどそうなるんじゃないかというふうな御指摘があるんですけれども。
緊急性のある場合は事後報告も仕方ないということで、どうしても、内容上、事件で言う現行犯逮捕ではないですけれども、まさに目の前で行われているときには、そういった緊急的措置が多くなるというふうなことが想定されるというふうな理解でよろしいんですね。はい。
では、次に、国外の攻撃関係サーバー等へのアクセス・無害化措置に際しては、国際法上の適法性を担保するため外務大臣との事前協議が義務づけられていますが、外務大臣との事前協議については、具体的にどのよう…
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穂坂泰(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
アクセス・無害化措置が主権侵害に当たり得るかは、当該措置の性質や個別具体的な状況に照らして判断する必要がありますので、一概にお答えすることは困難であります。
その上で申し上げれば、我が国によるアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下での対抗措置を取ること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えております。
なお、他国が我が国と同種のアクセス・無害化措置を我が国に対して行ったと公表してい…
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98山山崎正恭(公明)
なかなかその辺は公表しづらいものなのかもしれませんので。
では、次に行きたいと思います。
先ほどのような課題も踏まえ、悪質なサイバー攻撃への対策は各国共通の課題です。監視や無害化の措置は一国ではなかなか完結しづらく、国家間の協力が不可欠であります。例えば、着手前にサーバー管理者に攻撃者の機能停止を依頼したりするなどの協力を訴えかけることも有効な手段となると考えますし、防御力を高めるためにも国際連携が進むことが望まれます。
そこで、国家間での衝突が生じないよう、アクセス・無害化措置には国際的なルールを作る必要性があると思いますが、認識をお伺いいたしま…
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