市村浩一郎 (日本維新の会)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 320 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そこはまた話をしたいと思います。ただ、何度も申し上げておりますが、そういうものは政府部内で、真剣に話を聞こうという流れを是非とも私はつくっていただきたいと思います。この議論もまた長くなります。また改めて内閣委員会の法案審議のところでやらせていただきたいと思います。

次、ちょっと順番を変えて、まず三原大臣の方に、ちょっといいですか。万博の話は後でします。

三原大臣、昨年のこの内閣委員会で、いわゆるNPO法というのは特定非営利活動促進法人のことですよねということを言ったら、そうですということでお答えいただいて、今回の所信の中では、NPO法人という言葉はもう出てこなくなったんですね。とても私はありがたく存じております。本当に素直に、そうだなと思っていただいたんだなと思っております。

その上で、共助社会の重要性が高まる、まさに私、三十年以上かけて、そのためのシステムを、国の仕組みをつくろうということで志してきた人間ですから、大変ありがたいというか、まさにこの共助の仕組み、システムを国家の三本柱の一つに私は持っていかなくちゃいけないと。

すなわち、マーケットセクターとガバメントセクターに並ぶものとして、三本柱の一個としてNPOセクターがあるんだという、まず共助セクターがある。いわゆる自助セクターが、端的に言うと、はしょって言うと、マーケットセクターが自助セクターとし、行政セクター、ガバメントセクターが公助セクターとして、やはり共助セクターが必要だ。その共助セクターも、単に共助がいいねと言っているだけじゃなくて、仕組みとして国の中に入れていかなくちゃいけない。それがNPOセクターなんですね、私の中では。

公のサービスを民の迅速性や柔軟性や先駆性を持って提供する主体になるのがNPOだと私は思っていますので。だから、その中で、この特定非営利活動促進法もできたわけですね。

しかし、この間申し上げましたように、一般法人制度ができた段階で、これはもう、それを目指していたわけですから、そもそも。一般法人的な、登記によって登録できる、さらに、公益性が高い場合は、今の場合の仕組みでいうと、公益認定等委員会に言って公益法人格をもらって、そこには寄附控除もある、こういう仕組みにしたんですね。民法三十四条を削除しました。

ですから、そういうところに向けて、共助のセクターを一緒に是非ともつくっていただきたいと思います。

そこで、共助の重要性が高まる中というこの文脈の中で、なぜか、NPO法人という言葉は使わないのはいいんですけれども、特定非営利活動法人だけしか出てこないんですね。なぜにほかのNPOは除外されたのか。

要するに、NPOというのは、一般法人こそがNPOなんです。これは法務省がそう言ってくれています。新しい非営利法人制度ということですから、これはまさにNPO法人制度です。一般法人のことです。だから、じゃ、一般法人は除外されてしまうということになるのかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思っております。

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