お答えいたします。
実施要領上も記載されてございますけれども、仮装身分捜査の指揮は警察本部長が実施をいたしますが、個別の捜査の中での具体的な判断につきましては、警部以上の警察官の中から仮装身分捜査実施主任官を指名して、これに指揮をさせるということになります。
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答えいたします。
実施要領上も記載されてございますけれども、仮装身分捜査の指揮は警察本部長が実施をいたしますが、個別の捜査の中での具体的な判断につきましては、警部以上の警察官の中から仮装身分捜査実施主任官を指名して、これに指揮をさせるということになります。
警察庁が適切に指導し、チェックすると今おっしゃったので、すなわち運用上にこれは盛り込まれるということですから、重要な答弁だと思います。これは確実に進めていただきたいというふうに思います。 その上で、このお手元資料の要綱の六のところを御覧いただきたいと思うんです。 この捜査の実施のところで、(1)ですね、「相当と認められる限度において実施」と。つまり、捜査そのものが相当と認められる限度において実施と書いてあるんですが、この相当と認められる限度においての実施は、これはどなたが判断するんでしょうか。その責任は誰が負うんでしょうか。局長、できるだけ簡潔に答弁…
お答えいたします。
仮装身分捜査は、今お尋ねの点も含めまして、仮装身分捜査を行う都道府県警察が行いますので、都道府県警察において一義的に判断をするということになるものでございます。
いやいや、ちゃんと質問を聞いてください。どなたが、ですよ。警察といったら全体の組織じゃないですか。県警の本部長なんですか、あるいは、ここには主任官というのが書かれていますが、主任官なんですか。どなたが判断をするのか、そしてどなたが責任を負うのか。簡単な答えですから、ちゃんと簡潔に答えてください。
お答えいたします。
実施要領上も記載されてございますけれども、仮装身分捜査の指揮は警察本部長が実施をいたしますが、個別の捜査の中での具体的な判断につきましては、警部以上の警察官の中から仮装身分捜査実施主任官を指名して、これに指揮をさせるということになります。
局長、では確認ですよ。責任は本部長が取る、しかし、判断としては主任官が判断を行う場合も当然起こり得るということでよろしいんですか。イエス・オア・ノーで答えてください。
お答えいたします。
今お尋ねのとおりでございます。
当然、現場で御判断されなければならない状況が起き得ると思います。しかし、当然、本部長によって指名された主任官ですから、主任官、若しくは、さらには現場も起きてくるんだと思います。ただ、責任体制ははっきりしていただかなければなりませんので、今回の答弁で確認できました。責任は本部長、そして、主任官、現場で判断されることもあるということだと思います。という状況を確認させていただきました。 その上で、捜査官と国民の人権保障という四つ目の観点からお尋ねをしたいと思います。 この捜査官、ある意味危険な業務に当たるということになりますが、捜査に当たる捜査官の身の安全…