講和条約というのは、あくまでも友好条約を結ぶことだと私は思っています。あくまでも、戦争が終わる、もうお互いに戦争することはやめよう、それはやはり降伏文書じゃないですか。ちょっとこれは、もう多分同じような議論の繰り返しになって、私は外務省として問題だと思うよ。だから結局、いつまでたってもこういう問題が片づかないんだよ。ちゃんと明確に、この日が終戦、我々が降伏文書に調印した日、だから国際法的にもこの日が終戦日、戦闘が終わった日だと。だけれども、もちろん八月十五日はポツダム宣言を受諾して武装解除した日だと。そういうことを明確にしておかないと、いつまでたっても曖昧な中で議論したって、それは相手国からすれば、何を言っているんだ、日本となるでしょうや。この点私は、正直言って外務省の怠慢だと思うけれどもね。
問題は、だから、先ほど言ったように、話を戻すけれども、九月二日なんですよ。九月二日に我々はミズーリ号上で降伏文書に調印した。それによって連合諸国は、この日が戦争が終わった日だと認識している。ということは、ソ連からすれば、「八月九日以来の戦争の結果」という日ソ共同宣言六条のこの「結果」というのが、恐らくだけれども、彼らの頭の中では九月の一日なんじゃないのかなと私は解釈しています。実際問題、私はロシアの外務省と交渉したこともないし、そこまで話を聞いたこともないけれども。
すなわち、皆さんが曖昧にしている国後島、九月一日から四日、これが九月一日だったとしたら、ある意味、降伏文書調印前ですよね。他方、色丹、歯舞が九月の二日以降であれば、それは戦争の結果ではなく、戦争が終わった後に勝手に不法に占拠した島々という解釈も取れなくはないよね。
そこら辺がまさに、曖昧にしているから、日本というのはいつまでたっても北方領土交渉というものが私は進まないのかなと思っているんだけれども、その点は、いわゆる戦争の結果、この日ソ共同宣言六条の「戦争の結果」というものは、どこまでを皆さんは含まれると考えているんですか。
36田田口精一郎外務省大臣官房参事官
答弁申し上げます。
この点は、これまでも政府が答弁したことがある点でございますけれども、お尋ねの終戦日につきましては、様々な議論がありますところ、政府として具体的に断定することは適当でない、このように考えております。
この発言のページ
37
井野俊郎(自民)
そんな解釈で大丈夫、外務省は。外務省は、文書がとても大事、レターだとかMOMとかいろいろ結んでいて、いろいろな国々とやり取りしていて、まさに文書で残すものこそが、契約にしても何でもそうでしょう、法的な意味合いがある日でしょう。
じゃ、悪いけれども、アメリカもそういう認識なの。戦争がいつ終わったか分からないという認識なの。そんなことないでしょう。連合諸国だって全て署名しているんですよ。ミズーリ号上での降伏文書に、いわゆる連合国、ソ連と中国、アメリカ、彼らがミズーリ号上で署名をしているんですよ。現実問題として、この降伏文書、日本、梅津美治郎、重光葵を含めて…
この発言のページ
38田田口精一郎外務省大臣官房参事官
答弁申し上げます。
まず、繰り返しになりますけれども、政府として、終戦日については様々な議論がありますところ、具体的に断定することは適当でないというふうに考えてございます。
一般には、ポツダム宣言の受諾に関する詔書の玉音放送が行われた八月十五日が終戦記念日として認識されているというふうに承知しておりますが、他方、我が国が降伏文書に署名した九月二日をもって終戦日とする考え方もある、このように承知しております。
また、あえて一般的な国際法上の点を申し上げれば、国際法上、あくまで一般論として申し上げれば、講和条約が発効する日をもって終戦とするというふうに…
この発言のページ
- (上の発言)
39
井野俊郎(自民)
講和条約というのは、あくまでも友好条約を結ぶことだと私は思っています。あくまでも、戦争が終わる、もうお互いに戦争することはやめよう、それはやはり降伏文書じゃないですか。ちょっとこれは、もう多分同じような議論の繰り返しになって、私は外務省として問題だと思うよ。だから結局、いつまでたってもこういう問題が片づかないんだよ。ちゃんと明確に、この日が終戦、我々が降伏文書に調印した日、だから国際法的にもこの日が終戦日、戦闘が終わった日だと。だけれども、もちろん八月十五日はポツダム宣言を受諾して武装解除した日だと。そういうことを明確にしておかないと、いつまでたっても曖昧な中で議論したって、それは相手国からすれば、何を言っているんだ、日本となるでしょうや。この点私は、正直言って外務省の怠慢だと思うけれどもね。
問題は、だから、先ほど言ったように、話を戻すけれども、九月二日なんですよ。九月二日に我々はミズーリ号上で降伏文書に調印した。それによって連合諸国は、この日が戦争が終わった日だと認識している。ということは、ソ連からすれば、「八月九日以来の戦争の結果」という日ソ共同宣言六条のこの「結果」というのが、恐らくだけれども、彼らの頭の中では九月の一日なんじゃないのかなと私は解釈しています。実際問題、私はロシアの外務省と交渉したこともないし、そこまで話を聞いたこともないけれども。
すなわち、皆さんが曖昧にしている国後島、九月一日から四日、これが九月一日だったとしたら、ある意味、降伏文書調印前ですよね。他方、色丹、歯舞が九月の二日以降であれば、それは戦争の結果ではなく、戦争が終わった後に勝手に不法に占拠した島々という解釈も取れなくはないよね。
そこら辺がまさに、曖昧にしているから、日本というのはいつまでたっても北方領土交渉というものが私は進まないのかなと思っているんだけれども、その点は、いわゆる戦争の結果、この日ソ共同宣言六条の「戦争の結果」というものは、どこまでを皆さんは含まれると考えているんですか。
40田田口精一郎外務省大臣官房参事官
答弁申し上げます。
ロシア側の考えという文脈でのお尋ねだというふうに理解しましたけれども、一九五六年の日ソ共同宣言、御指摘のものでございますが、その九項は、両国の外交関係回復後に平和条約交渉が継続されることに加え、平和条約締結後に歯舞諸島及び色丹島が日本に引き渡されることを規定してございます。
この一九五六年の宣言は、当時のソ連が批准し、また、ロシアもその有効性を認めているものでございまして、それ以上にロシア側の考え方について日本政府としてコメントする立場にはございません。
この発言のページ
41
井野俊郎(自民)
日本の立場は立場で、私もそれは否定するものではないけれども、皆さんは交渉のプロなんでしょう。相手方が言っていることをきちんと確認した上で、解釈した上で、じゃ、あなた方はこう考えて、その考える理由はこうだから、だったら我々はこういうふうにしようと思うとか、それが交渉でしょう。それも全く分からずして交渉しているから、いつまでたっても同じ結果しか私はできないんだなと。
私は、正直言って安倍総理の、あのときのロシア交渉はかなり進展していたと思いますよ。あのときに、私も安倍総理から直接聞いたわけじゃないけれども、いろいろな著作、本とかを見て解釈している中において…
この発言のページ
42田田口精一郎外務省大臣官房参事官
答弁申し上げます。
政府としては、北方四島はロシアに法的根拠のない形で占拠されていると認識しておりまして、このような立場に変わりはございません。
その上で、どのような文書でどのような表現を使うかについては、相手国との関係全般を考慮した結果として行われているものと認識しております。つまり、その時々の政策判断により異なり得るものであると考えます。
繰り返しになりますけれども、政府としては、北方四島は我が国が主権を有する島々であるとの認識に異論を差し挟む余地はないものと考えております。
この発言のページ