答弁申し上げます。
固有の領土という表現につきましては、政府としては、一般的に、一度もほかの国の領土になったことがない領土、こういう意味で用いてございます。
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
答弁申し上げます。
固有の領土という表現につきましては、政府としては、一般的に、一度もほかの国の領土になったことがない領土、こういう意味で用いてございます。
私は広報の在り方を聞いているわけではありません。いつ占領されたのか、これはとても大事なことだと思いますよ。それがいつ占領されたのか分からないというのは、私は、国として、俺のものだと言っている立場上、問題だと思うんだけれども、広報じゃないよ、把握していないということですか。
御答弁を申し上げます。
繰り返しになりまして大変恐縮でございますけれども、当時の非常に錯綜していた状況を踏まえて、九月一日から四日までの間に国後島、色丹島及び歯舞諸島をそれぞれ武装解除し、遅くとも九月五日までに北方領土をソ連軍が占領した、このように認識しているところでございます。
全くもってこういう状況だから北方領土問題というのは私は進まないんだと思います。これは後の質問に関連するからね。そういったところをまず私は一つ一つ日本政府として確定していくべきだと思うよ。
その上で、我が国は北方領土を、いわゆる日本の固有の領土だ、択捉、国後、歯舞、色丹、全て四島が固有の領土である、ついてはロシアに対して領土返還を求めるという立場でありますけれども、固有の領土というのはそもそもどういう趣旨で使っている用語なんですか。
答弁申し上げます。
固有の領土という表現につきましては、政府としては、一般的に、一度もほかの国の領土になったことがない領土、こういう意味で用いてございます。
他方、ロシアは今、当然これらの四島を占領、占有をしています。この状況というのは、ロシアから見たら、今、占領、占有している領土だということになると思うんだけれども、それでも我が国は、いわゆる法的な実効支配をしていない状況だけれども、今も占領、占有しているという理解をしているということですか。
答弁申し上げます。
詳細な法的根拠、歴史的経緯につきましては、答弁を申し上げますと長くなりますけれども、我が国といたしましては、国際法上、歴史的にも、北方領土は一度も他国の領土になったことがないというふうに認識しておりまして、御指摘のとおりロシアによる占拠があるという状況がございますけれども、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も、北方領土が我が国固有の領土であるという主張に異論を挟む余地はない、このように考えております。
私も決してロシアの肩を持ちたいとは思っていないし、当然に、北方四島が返還というか、返ってくることがベストだ、それは私も思います。だけれども、日本政府のしっかりとした論理的な主張なり根拠がないと、北方領土交渉はいつまでたっても私は進まないんだろうと思っています。そういう言葉のレトリックで、交渉が、私は、申し訳ないけれども、国会では通用するかもしれませんけれども、ロシアとの交渉では正直通用しないと思っています。 だって、現実問題としてそこにロシア人が住んでいて、もちろん我々は認めていないけれども、ある意味ロシアの権力下にあって法律の執行、施行がなされている…