発言は改まっておらない、要するに公益通報者保護法に反する発言がずっと続いているというのが今日的状況である。公益通報者保護法に反する考え方が兵庫県で起きている問題の根本だとするならば、その考え方を改めていただいて、適切に対応していただけるように言葉を改めるということにおいて、出発点にしていかなければならないというふうに思うんです。
そこで、大臣の見解を求めたいんですけれども、兵庫県の文書問題で、百条委員会、第三者委員会が元県民局長に対する懲戒処分を含めて違法、不当と認定し、公益通報者保護法を担当する伊東大臣も、その結論を一定納得しなければならないと見解を述べていらっしゃいます。地方公務員の懲戒処分を定めているのは地方公務員法になるわけでございますが、公益通報者保護法は大臣の所管外であるということは重々承知をし、しかし他方で懲戒処分を定めた地方公務員法は大臣の所管でありますから、本件元県民局長に対する懲戒処分の取消しも含めてもう一回考えた方がいいよ、原点に立ち戻って考えた方がいいよという何らかの兵庫県に対する助言が総務省としてでき得るものかどうかを含めて、本件に対する見解、総務大臣としての見解を教えていただきたいというふうに思います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
川内委員の問題提起と申しますか御指摘は非常に重要なことだと思っております。
私としては、やはりこういうことがきちんと制度上担保されないとするならば非常に民主主義は危うくなるんじゃないかな、そういう気がしております。
この発言のページ
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川内博史(立憲)
制度上きちんと担保されなければ民主主義が危うくなるというふうに大臣から御発言がございました。
地方自治の現場は地方自治の現場にお任せをしなければならない、しかしそれはあくまでも法令に適合した中においてお任せをしなければならないわけであって、法令に適合しない発言を兵庫県知事、元副知事などが堂々と公の場でされている状況の中では、何らかの関与というものを、その発言についてですよ、他のその発言に付随するその後のことについてはそれぞれお考えがあるでしょうからそこまで関与できないとしても、その発言は違うよということを言っていかなければならないというふうに思うんです…
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65藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
兵庫県知事がそうした発言はされていないものと認識をしております。
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
発言は改まっておらない、要するに公益通報者保護法に反する発言がずっと続いているというのが今日的状況である。公益通報者保護法に反する考え方が兵庫県で起きている問題の根本だとするならば、その考え方を改めていただいて、適切に対応していただけるように言葉を改めるということにおいて、出発点にしていかなければならないというふうに思うんです。
そこで、大臣の見解を求めたいんですけれども、兵庫県の文書問題で、百条委員会、第三者委員会が元県民局長に対する懲戒処分を含めて違法、不当と認定し、公益通報者保護法を担当する伊東大臣も、その結論を一定納得しなければならないと見解を述べていらっしゃいます。地方公務員の懲戒処分を定めているのは地方公務員法になるわけでございますが、公益通報者保護法は大臣の所管外であるということは重々承知をし、しかし他方で懲戒処分を定めた地方公務員法は大臣の所管でありますから、本件元県民局長に対する懲戒処分の取消しも含めてもう一回考えた方がいいよ、原点に立ち戻って考えた方がいいよという何らかの兵庫県に対する助言が総務省としてでき得るものかどうかを含めて、本件に対する見解、総務大臣としての見解を教えていただきたいというふうに思います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
兵庫県の文書問題に関しましては、同県の第三者委員会が調査結果報告を公表されたことは承知しております。しかしながら、個別の懲戒処分事案につきましては総務省としましてはお答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。
ただ、その上で、一般論として申し上げますと、本当に悲しく思いますのは、各任命権者は為政者としての良識の下、抑制的に権限を行使すべきであり、そしてまた職員が安んじて職務に精励できるように率先して環境整備に取り組む責務を有していると考えております。こうした責務に思いを致しながら各任命権者はそれぞれの事案に即して適切に判断していただきたい、そ…
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川内博史(立憲)
抑制的にその権限を行使しなければならないということなわけですけれども。
消費者庁は、公益通報者保護法に関して、兵庫県に対して技術的助言や勧告や是正の要求ができる立場にある。私、今回、技術的助言とは何なのと総務省のお若いお役所の方にレクを受けて聞いたんですけれども、具体的な行動を促すというのが技術的助言だというふうに教えていただきました。そうすると、法令に反した発言を記者会見の場でされて、それがずっとまだ改まっていないという状況の中で、その発言は間違っていますから変えてねという具体的行動を促す助言というものを消費者庁はすべきではないかというふうに私は思う…
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69藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁は、兵庫県に対しまして四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきまして、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をしております。これに対して兵庫県からは今月十四日に、兵庫県知事の解釈について消費者庁の法解釈とそごがないことを確認しております。このため、現段階におきまして、兵庫県に対して同じ内容について更に何らかの対応を行うことは検討しておりません。
他方で、公益通報者保護法の内容やその解釈について地方自治体を含めて全ての事業者に正しく理解さ…
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