お答えいたします。
法定指針は、公益通報者保護法第十一条第四項の委任を受けて同条第一項及び第二項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣府告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
2025年5月22日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
お答えいたします。
法定指針は、公益通報者保護法第十一条第四項の委任を受けて同条第一項及び第二項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣府告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
地方公共団体の長、自治体の長が法令に適合しない発言をし、それがそのまま放置をされてきている、兵庫県で起きている問題の出発点は、委員長、私はこの一点に集約をされるのであろうというふうに思うのですね。もちろん地方自治ですからそれは尊重されなければならないし、国があれこれ、私ども国会議員を含めてごちゃごちゃ言うべきことではないというふうに思いますが、ただ一つ法令に適合しない発言をしている部分については、それは違いますよということは言わなければならないというふうに思うのでございまして。 今年の二月十八日に共産党の辰巳先生が村上大臣とこの問題について御議論をされ…
お答えいたします。
法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には二号通報者、行政機関への通報者、それから三号通報者、報道機関等への通報者も含まれております。このため、この点について内部通報に限定されるとの解釈は正しくないと考えております。
先ほども消費者庁の審議官から御説明がありましたけれども、兵庫県知事の三月二十六日の記者会見における、体制整備義務につきましても法定指針の対象について三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります、公益通報者保護法の各主要論点については様々な論点や考え方があるというものです、そういったことを踏まえると我々としては対応については適切にやってきたというふうに先ほど申し上げたとおりという御発言を記者会見で知事としてされている。法令に反することを為政者として発言する場でおっしゃっていらっしゃる。知事の発言も、先ほど参考…
お答えいたします。
法定指針は、公益通報者保護法第十一条第四項の委任を受けて同条第一項及び第二項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣府告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
では、もう一度重ねて確認しますけれども、外部通報も保護されるべき通報であるということには法的拘束力があるということでよろしいですね。
お答えいたします。
法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者、これには二号通報者、三号通報者も含まれておりますので、こちらは法的拘束力があるものと考えております。
だからこそ、村上大臣は五月十一日にインタビューにお答えになられてですね。これは言いづらいんだけれども、兵庫県の場合は元県民局長からの公益通報を受けた県庁がきちんと対応できなかったと言われている、そうだとすれば県庁として体制に不備があったと言われても仕方がないと思いますというふうに御発言になられ、通報や告発した人を徹底して守ることが大事ですというふうに、総務大臣たる村上誠一郎さんが政治家村上誠一郎としてお答えになられているのであろうというふうに思いますが、この雑誌の発言はそのとおり、そういうふうに発言したということのまず確認を大臣にさせてください。