委員御指摘の東京地裁の令和六年十一月二十七日の判決中の事案の要旨は、一部仮名で申し上げますが、本件は、原告が、被告に対し、被告は、政治団体である原告について、情報ネットワーキングサービスに反社会的カルト集団との文言を投稿し、動画配信サイトにおいて配信した動画内でサリンをまかないBみたいなもんなどと発言したことによって、原告の名誉を毀損したと主張して、不法行為に基づき、無形の損害金百六十万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和六年七月一日から支払い済みまで民法所定の年三%の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案であるというものであります。
次に、第三の三(三)イ及びウ並びに四は、イ、前記二に説示のとおり、本件各表現行為は、原告の政治活動を批判して、原告について、犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々と行う危険な集団又は団体であるとの意見あるいは論評を表明するものと言える。そして、上記意見あるいは論評は、上記アに説示のとおり、原告代表者が遅くとも平成二十五年から政治団体を組織するなどして政治活動を行い、原告代表者やその関係者、支持者らにおいて、上記政治活動の過程において犯罪行為や不法行為を繰り返し、かつ、原告代表者において、法律を遵守しない意思を明確に表明して、テロや民族虐殺をする可能性すら口にし、不法行為や迷惑行為を一般市民にサービスとして提供したり促したりしていたとの事実を前提としたものと認められ、かつ、前記一に認定のとおり、同事実は、その主要な部分につき真実であると認められるものである。
そして、本件各表現行為は、上記アに掲げたとおり、原告代表者やその関係者や支持者において犯罪行為や不法行為を次々と行い、原告代表者が法律を遵守しない意思を明確にしていたことなどを踏まえて、原告について、これを違法な行為を平然と繰り返す盲目的な集団又は団体と評価して反社会的カルト集団と表現し、また、犯罪行為等を平然かつ盲目的に繰り返す集団又は団体としてBと一緒、Bみたいなもんと表現したものであって、このような表現行為について、原告代表者等による上記行為等に対する意見及び論評としての論旨から逸脱し、主題を離れて人身攻撃のように原告を攻撃するような表現であったとまでは言えない。
ウ、したがって、本件各表現行為は、いずれも意見あるいは論評としての域を逸脱したものとは認められない。
四、以上によれば、本件各表現行為は、いずれも原告の社会的評価を低下させる意見あるいは論評の表明であり、原告の名誉を毀損するものであるが、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるものであり、かつ、意見あるいは論評としての域を逸脱したものとは言えないことから、違法性を欠くものと認められるというものでございます。
141
辰巳孝太郎(共産)
つまり、ここで指摘をしているのは、今で言うならばSNSなどを使って氏名、住所、電話番号をさらし、その個人のものと分かるような書き込みをしたことで私生活の平穏などが脅かされるようなことが起きれば、人格的利益を違法に侵害したとして、書き込みを行った人物には不法行為の責任があるということでよろしいでしょうか。
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142内内野宗揮法務省大臣官房審議官
先ほど申し上げた最高裁判決の判示によれば、不法行為について委員のお尋ねのとおり理解することができると考えております。
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143
辰巳孝太郎(共産)
確認をいたしました。
昨年、齋藤元彦氏の当選を目的として兵庫県知事選挙に立候補した立花氏は、奥谷謙一兵庫県議、百条委員会委員長の自宅前で街頭演説を行い、引きこもっていないで出てこいよ、これ以上脅して奥谷が自死しても困るのでこれくらいにしておくと述べました。竹内英明兵庫県議の自宅にも行くと宣言もしました。元県民局長の自死の黒幕は竹内だと、根拠のない事実無根のデマをSNSで流し、竹内県議の家族の平穏も脅かされ、昨年、竹内さんは県議を辞職しました。そして、今年一月十八日、竹内さんは自死をいたしました。その一週間後に立花氏は岩井さんの住所をさらしました。岩井さ…
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- (上の発言)
144内内野宗揮法務省大臣官房審議官
委員御指摘の東京地裁の令和六年十一月二十七日の判決中の事案の要旨は、一部仮名で申し上げますが、本件は、原告が、被告に対し、被告は、政治団体である原告について、情報ネットワーキングサービスに反社会的カルト集団との文言を投稿し、動画配信サイトにおいて配信した動画内でサリンをまかないBみたいなもんなどと発言したことによって、原告の名誉を毀損したと主張して、不法行為に基づき、無形の損害金百六十万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和六年七月一日から支払い済みまで民法所定の年三%の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案であるというものであります。
次に、第三の三(三)イ及びウ並びに四は、イ、前記二に説示のとおり、本件各表現行為は、原告の政治活動を批判して、原告について、犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々と行う危険な集団又は団体であるとの意見あるいは論評を表明するものと言える。そして、上記意見あるいは論評は、上記アに説示のとおり、原告代表者が遅くとも平成二十五年から政治団体を組織するなどして政治活動を行い、原告代表者やその関係者、支持者らにおいて、上記政治活動の過程において犯罪行為や不法行為を繰り返し、かつ、原告代表者において、法律を遵守しない意思を明確に表明して、テロや民族虐殺をする可能性すら口にし、不法行為や迷惑行為を一般市民にサービスとして提供したり促したりしていたとの事実を前提としたものと認められ、かつ、前記一に認定のとおり、同事実は、その主要な部分につき真実であると認められるものである。
そして、本件各表現行為は、上記アに掲げたとおり、原告代表者やその関係者や支持者において犯罪行為や不法行為を次々と行い、原告代表者が法律を遵守しない意思を明確にしていたことなどを踏まえて、原告について、これを違法な行為を平然と繰り返す盲目的な集団又は団体と評価して反社会的カルト集団と表現し、また、犯罪行為等を平然かつ盲目的に繰り返す集団又は団体としてBと一緒、Bみたいなもんと表現したものであって、このような表現行為について、原告代表者等による上記行為等に対する意見及び論評としての論旨から逸脱し、主題を離れて人身攻撃のように原告を攻撃するような表現であったとまでは言えない。
ウ、したがって、本件各表現行為は、いずれも意見あるいは論評としての域を逸脱したものとは認められない。
四、以上によれば、本件各表現行為は、いずれも原告の社会的評価を低下させる意見あるいは論評の表明であり、原告の名誉を毀損するものであるが、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるものであり、かつ、意見あるいは論評としての域を逸脱したものとは言えないことから、違法性を欠くものと認められるというものでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
Bというのはオウムですね。反社会的カルト集団との指摘をしても名誉毀損には当たらないという判決でありました。
そのような団体や支援者から、みんなでつくる党の大津綾香党首は執拗な嫌がらせ、人身、人格攻撃を受け続けています。彼女も、彼女の住所や部屋の間取りまでさらされました。ちだいさんもそうですが、彼女らの受けてきた攻撃というのは想像を絶します。
そして、昨年の東京都知事選において、性的な内容を興じた政治資金パーティーを開催し、同内容をユーチューブ動画を通じて不特定多数に公開した、虚偽のアニメーションを公開したとして、大津さんは立花孝志氏ほか一名を名誉毀損…
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146谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
お尋ねの事案につきましては、警視庁において昨年九月に告訴を受理したものと承知しております。
個別事案の捜査状況についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、警察では、告訴を受理した場合には、所要の捜査を遂げ、検察官に送付することになるものと承知しております。
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辰巳孝太郎(共産)
個別の案件を受理したと国会でお認めになったわけで、これは異例のことではないかというふうに私は思います。そういう姿勢で臨むという表明だと私は受け止めたいというふうに思います。
同時に、この立法府の場でこのような質問をやらなければならないことに怒りを私は覚えざるを得ません。大臣、さらし行為、犬笛という行為は、誹謗中傷がネット空間で完結せずに、現実、リアルな生活空間にまで実害が及ぶものであります。立花氏は、相手の家族を攻撃するのは当たり前とも言っています。亡くなった岩井さんは、一番の被害者は妻なんだ、こう言っておられました。私は、こういうやり方は余りにも卑劣…
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